○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月17日

条例第4号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、職員の休日とする。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例に規定する日は、職員の休日を定める他の条例又は規則の規定の適用については、当該条例又は規則で定める休日とみなす。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を職員の休日とする条例

平成元年2月17日 条例第4号

(平成元年2月17日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年2月17日 条例第4号