○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月16日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新に職員となった者は任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては七ケ浜町教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となった者は第2条の規定にかかわらずこの条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和33年6月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月11日条例第21号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令3条例21・一部改正)

画像

職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年4月16日 条例第4号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年4月16日 条例第4号
昭和33年6月9日 条例第9号
令和3年6月11日 条例第21号