○課設置条例

昭和48年11月6日

条例第22号

注 平成15年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15条例10・一部改正)

(課の設置)

第2条 町長の権限に属する事務を分掌させるため、町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 防災対策室

(3) 企画財政課

(4) 税務課

(5) 町民生活課

(6) まちづくり振興課

(7) 建設課

(8) 国際村

(9) 子ども未来課

(10) 健康福祉課

(11) 長寿社会課

(12) 復興推進室

(13) デジタル推進室

(平16条例1・平19条例13・平25条例3・平26条例2・平29条例1・令元条例33・令2条例23・令5条例23・令6条例3・一部改正)

(事務分掌)

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

1 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 議会及び行政一般に関すること。

(2) 職員の人事及び給与に関すること。

(3) 文書及び法令に関すること。

(4) 儀式、褒賞及び表彰に関すること。

(5) 秘書に関すること。

(6) その他他課の所管に属さない事務の調整に関すること。

2 防災対策室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 消防及び防災に関すること。

(2) 防犯及び交通安全に関すること。

3 企画財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町政の総合企画及び調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 財政に関すること。

(4) 公有財産の取得、管理及び処分に関すること(他課の主管に属するものを除く。)

(5) 財産、公の施設の総括事務に関すること。

4 税務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税(国民健康保険税を含む。)の賦課徴収に関すること。

(2) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(3) 後期高齢者医療保険料の徴収に関すること。

(4) 土地、家屋、償却資産に関すること。

(5) 納税思想の普及高揚に関すること。

(6) その他町の債権管理の総合調整に関すること。

5 町民生活課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 国民年金に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 環境保全及び生活衛生に関すること。

6 まちづくり振興課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域振興に関すること。

(2) 地域交通に関すること。

(3) 水産業に関すること。

(4) 農業及び林業に関すること。

(5) 商工業、観光及び労政に関すること。

(6) 統計に関すること。

(7) 広報及び広聴に関すること。

(8) 農業委員会及びその他産業団体との連絡調整に関すること。

7 建設課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 道路及び橋りょうに関すること。

(2) 漁港、港湾、河川、海岸及び堤防に関すること。

(3) 公園緑地に関すること。

(4) 建築に関すること。

(5) 公営住宅に関すること。

(6) 都市計画に関すること。

8 国際村の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化の創造、交流及び情報提供に関すること。

(2) 国際交流に関すること。

(3) 展示ギャラリー、プリマスハウスに関すること。

(4) ギフトショップに関すること。

(5) 自然庭園に関すること。

9 子ども未来課の分掌事務は、子育て支援に関することとする。

10 健康福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 障がい福祉に関すること。

11 長寿社会課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 地域福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

12 復興推進室の分掌事務は、震災復興の総合調整に関することとする。

13 デジタル推進室の分掌事務は、行政及び地域の情報化に関することとする。

(令2条例23・全改、令5条例23・令6条例3・一部改正)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 課制に関する条例(昭和46年七ケ浜町条例第17号)は、廃止する。

(昭和50年7月18日条例第20号)

この条例は、昭和50年8月1日から施行する。

(昭和51年3月16日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和58年9月30日条例第15号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和62年6月25日条例第14号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成4年3月19日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月22日条例第1号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月18日条例第1号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月9日条例第1号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月19日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年9月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第1条の規定は、平成15年9月2日から適用する。

(平成16年3月9日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年6月15日条例第13号)

この条例は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年3月6日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月12日条例第3号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月20日条例第1号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月7日条例第23号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年2月15日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(調整規定)

2 この条例及び七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年七ケ浜町条例第23号)に同一の条例の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該条例の規定は、七ケ浜町水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例によってまず改正され、次いでこの条例によって改正されるものとする。

課設置条例

昭和48年11月6日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年11月6日 条例第22号
昭和50年7月18日 条例第20号
昭和51年3月16日 条例第7号
昭和53年3月31日 条例第1号
昭和58年9月30日 条例第15号
昭和62年6月25日 条例第14号
平成4年3月19日 条例第1号
平成5年3月22日 条例第1号
平成6年3月18日 条例第1号
平成9年3月21日 条例第5号
平成12年3月9日 条例第1号
平成12年12月19日 条例第33号
平成15年9月17日 条例第10号
平成16年3月9日 条例第1号
平成19年6月15日 条例第13号
平成20年3月6日 条例第1号
平成24年3月15日 条例第2号
平成25年3月12日 条例第3号
平成26年3月12日 条例第2号
平成29年2月20日 条例第1号
令和元年12月12日 条例第33号
令和2年12月7日 条例第23号
令和5年9月28日 条例第23号
令和6年2月15日 条例第3号