うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 道路占用許可申請について
道路上に電柱を設置するなど、道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には、地上に施設を設置することだけではなく、地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設することや看板を道路の上空に突き出して設置することも含まれます。このように町民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」町長の許可を受けなければならないと定められています。
雑排水(トイレ、風呂、台所、屋外洗場(周囲からの雨水の混入がないもの))が道路側溝に流れている為、周辺の方や流末の方などに大変迷惑がかかっております。まだ、下水道本管への接続が未だな方は、早急に整備してください。また、下水道本管への接続している方も、トイレ、風呂は下水道本管への接続したが、台所などがまだつながっていなかったということがありますので、もう一度確認願います。
道路側溝は路面の雨水排水処理のために設置されているものであるため、雑排水の接続を認めておりません。
道路境界・他の占用物件の位置は充分把握していることはもちろん、申請する占用物件が与える影響についても充分に調査を行って下さい。特に道路境界については、いまだに幅員の未確定な路線や部分が存在しているのが現状です。本町では「町道整備」に伴う場合は、町自ら境界査定を実施していますが、その他の未確定部分については、原因者(占用に伴う場合は申請者)が中心となって境界確定を実施していただいています。道路側溝への排水管の接続の場合、接続する側溝の流末が確保されているかどうかについては必ず確認して下さい。側溝が実在しても流末が確保されているとは限りません。申請後には町で確認いたしますが流末が民有地に流れている場合等の問題がありますと許可は出せなくなりますので注意して下さい。
建設課(電話:357-7441)
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