うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 狭あい道路(2項道路)整備事業について
狭あい道路とは、建築基準法第42条第2項に該当する、1.8メートル以上4メートル未満の道路のことです(一般的に「2項道路」と呼ばれる道路です)。町では、4メートルの道路を確保し整備することにより、道路機能の向上を図り、安全な住環境の整備を推進するため、狭あい道路の整備事業を行っています。
狭あい道路整備事業の詳細は、狭あい道路事業についてPDF版及び後退用地内工作物撤去補助金についてPDF版をご覧下さい。
確認申請提出の30日前まで。(確認申請と同時受付出来ません)
該当する場合は工作物撤去の2週間前まで。(撤去後の申請は無効とします。)
撤去工事完了後(2.補助金交付申請の該当無い場合は提出の必要はありません)
地積測量図(写し)と境界確定図(写し)を申請者にお渡しします。 境界確定図のCADデータを使用される方は、建設課へご連絡下さい。
建設課 管理係(電話:357-7441)
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