ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 給水装置工事検査について
給水装置工事の検査は、地方公営企業法第16・17・18・19条、七ヶ浜町水道事業の設置等に関する条例第35条及び当基準に基づき竣工検査を行います。
竣工検査において不適合の部分があった場合
検査の確認事項は、次のとおりとします。
現地検査は、給水装置工事主任技術者立ち会いのうえ、次の内容を確認します。
次に該当するものは速やかに改善し、再検査を受けて下さい。
水圧試験は、以下の基準で行います。
口径別による水圧試験は下表により行います。
| 口径 | 試験水圧 | 加圧時間 |
|---|---|---|
| 13ミリメートルから25ミリメートル | 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) | 1分以上 |
| 30ミリメートルから50ミリメートル | 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) | 10分以上 |
| 75ミリメートル以上 | 0.98メガパスカル(10キログラム重毎平方メートル) | 30分以上 |
(注1)水圧試験に使用する圧力ゲージは、外形100ミリメートルの1.96メガパスカル(20キログラム重毎平方メートル)表示(JIS・B7505)のものを使用します。
竣工図書は、次のとおりとします。
「工事検査の手続き」によります。
工事写真は次のとおりとします。
水道事業所(電話:357-7456)
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