うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 戸籍に関する届出について
筆頭者と配偶者
現本籍地または新本籍地
(注1)住所の異動届だけでは、本籍は変わりません。本籍を移す場合は必ず転籍届をしてください。
夫と妻
夫または妻の本籍地、所在地
(注1)証人(成人)2人の署名押印が必要(それぞれの印)
同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主の順
本籍地、死亡地または届出人の所在地
(注1)死亡した日から7日以内(7日目が土・日曜日、祝日の場合は翌日まで)に届出てください。死亡の際は埋火葬許可証を交付します。
父または母
本籍地、出生地または届出人の所在地
(注1)生れた日から14日以内(14日目が土・日曜日、祝日の場合は翌日まで)に届け出てください。なお、赤ちゃんの名には使えない字体がありますので、事前にご相談ください。
夫と妻
本籍地、出生地または届出人の所在地
申立人
本籍地、出生地または届出人の所在地
申立人
本籍地、出生地または届出人の所在地
(注1)協議離婚は証人(成人)2人の署名押印が必要です。離婚の日から3ヶ月以内に届出る事によって婚姻中の氏を称することが出来ます。
(注2)調停・審判・裁判離婚は、成立・確定した日から10日以内に届出なければなりません。
町民課 戸籍住民係(電話:357-7445)
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