印鑑登録について
印鑑登録できる人
登録できる人は、当町に住民登録している人と外国人登録をしている人です。15歳未満の人と成年被後見人は登録できません。
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登録できない印鑑
登録できる印鑑は一人1個です。次のような印鑑は登録できませんのでご注意ください。
- 住民基本台帳、外国人登録原票に記載してある氏名を表してないもの
- 氏名以外の事項を表しているもの(会社名など)
- 印影の大きさが8ミリメートルの正方形より小さいものや、25ミリメートルの正方形より大きいもの
- ゴム印、その他印形の変化しやすいもの(プラスチックなど)や出来合いの印鑑(いわゆる三文判)
- 縁が3分の1以上かけたもの、印影が不鮮明なもの
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印鑑登録の仕方
- 自分の印鑑登録ではない場合若しくは窓口に来ることが出来ない場合、代理人による登録になります。
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポートなどの身分証明書をお持ちの方は、その場で登録できます。登録する印鑑と身分証明書をご持参ください。
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポートなどの身分証明書をお持ちでない方で保証人(当町に印鑑登録している本人であることを保証できる方)になってもらえる人がいる方は、保証人方式による登録が可能です。登録する印鑑と保証書(指定の用紙は町民課にあります)、保証人の登録印鑑と印鑑登録証をご持参ください。
- 自分の印鑑登録で運転免許証・パスポートなどの身分証明書をお持ちでない方で保証人(当町に印鑑登録している本人であることを保証できる方)になってもらえる人がいない方は、文書照会方式による登録となります。
印鑑登録フロー
「はい」「いいえ」で選んでください。

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代理人による印鑑登録の仕方
- 代理人が町民課窓口で申請(必要なものは、登録する印鑑と代理人の印鑑です)
- 町民課から本人あてに照会書(確認のための書類)を郵送します。
- 照会書が届いたら内容を確認の上、下の欄の回答書、および代理人選任届に本人が記入
- 代理人の方が回答書と登録する印鑑を持って町民課窓口に申請
- 登録、登録証の交付
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文書照会方式による印鑑登録の仕方
代理人が登録する印鑑をご持参ください。町民課より照会書を発送しますので、回答書に記入し代理人が登録する印鑑と回答書をご持参ください。
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町民課 戸籍住民係(電話:357-7445)