うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
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政治家(候補者、立候補予定者、現に公職にあるもの)が選挙区内の人に寄附を行うことをしてはいけません。また、有権者も寄附を求めることもしてはいけません。
「これぐらいならかまわない」と思わずに「3ない運動」を守る意識を常に持ちましょう。
選挙違反は立派な「犯罪」です。候補者だけでなく有権者も対象になります。
お金やモノを渡したり接待することで票を得ようとすること。実際にお金を渡さなくても、約束するだけで違反になります。買収に応じたり、要求したりすれば、有権者の側も処罰されます。
有権者や候補者への暴行・脅迫、集会や演説の妨害、選挙ポスターへのいたずら、候補者の経歴や職業に関し嘘の情報を流す、などの行為を行うこと。
有権者又は有権者と関係のある団体(会社、学校、寺社など)に対する利害関係を利用して票を得ようとすること。
投票を依頼する、逆に投票しないように依頼する目的で戸別に訪問をすること。演説会の告知、特定の候補者や政党の名前を言い歩くことなども戸別訪問にあたります。
投票所での本人確認の際に虚偽の宣言をする、有権者ではないのに投票をする、投票を偽造する、などの行為を行うこと。
総務課内 選挙管理委員会(電話:357-7436)
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