うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 七ヶ浜町指定管理者制度の導入基本方針
平成15年6月の地方自治法の一部改正により、新たに指定管理者制度が導入されました。この指定管理者制度では、従来の公的団体等に限られていた公の施設の管理について、民間事業者等に任せることが可能となり、公の施設管理にそのノウハウを活用し、サービスの向上や行政コストの縮減などに効果を発揮するものと期待されています。
この基本方針は、指定管理者制度を導入するにあたっての基本的な考え方を定めたものであり、これを基本に指定管理者制度の移行手続きを進めるものとします。
指定管理者制度の活用にあたっては、現状よりさらに効果的・効率的な運営を目指すとともに行政と民間の役割を踏まえ、現在直営で管理しているものも含めて公の施設全般について検討対象とします。
施設の効用を最大限に引き出すことを通じて、住民の共有財産である公の施設の価値を高め、住民の福祉の向上を目指し進めます。
また、導入にあたっては、制度の定着と充実を図るため、継続的に検証し、必要に応じて見直していくこととします。
対象施設について、社会経済状況の変化や住民ニーズを踏まえ、施設のあり方や目指す方向を明らかにしていきます。その上で、管理運営方法として指定管理者制度が適切である施設については、施設固有の問題点への対応、受け手となる事業者やNPOなどの成熟度等も勘案し、段階的に制度を導入していくこととします。
心身障害者通所作業所「あさひ園」
七ヶ浜健康スポーツセンター「アクアリーナ」
平成17年度に施設の外部委託に関する中長期計画をつくり、平成18年4月以降、条件や準備が整ったものから順に導入していきます。
制度の趣旨を踏まえ、指定管理者の選定は公募を原則とします。ただし、施設の性格や規模、機能、行政と住民との協働の観点等から合理的な理由がある場合等は公募によらないで、指定することができるものとします。
広報、町ホームページ等を活用することにより広く公募者を募集するものとします。
指定管理者に係る施設の詳細や管理の基準等、周知すべき情報を公表するとともに必要に応じて説明会等を開催していきます。
原則1か月以上を確保するものとします。ただし、特別の事情がある場合にはこの限りではありません。
指定管理者の候補者の選定及び適正な管理運営の確保に関し必要な事項を審査するため、所管課において指定管理者選定委員会を設置します。公平性や透明性の確保の観点から選定委員会のメンバーは、施設の性格等に応じて構成し、専門家や学識経験者、住民等の参加を検討します。
選定委員会は、応募者が提出する事業計画書等に基づき、費用対効果、管理能力等の事項を総合的に勘案して指定管理者の候補者を選定し、町長等に意見を述べるものとします。
指定管理者の指定期間については、施設の性格や施設利用者の利便性あるいは安定的利用と費用対効果のバランスを考慮して、3年から5年とします。ただし、施設によって合理的な理由がある場合は、別途定めることができるものとします。
指定管理者制度導入に際し、経営努力による成果を指定管理者の収益とする利用料金制度を併せて検討します。導入することにより、自立的経営が見込まれる施設については、利用料金制度を積極的に導入します。
指定管理者導入に際し、すべての施設に適用する事項については、「公の施設の指定管理者の指定手続き等に関する条例(仮称)」を制定します。各施設の性格を反映すべき事項については、個別の施設の「設置条例」を改正して定めます。
利用者の個人情報の適正な取扱いを確保するため、指定管理者に対する個人情報の事故防止に関する保護措置を規定します。
指定議決後は、仕様書や事業計画書に基づいて、指定管理者への委託費の支払いや管理の細目等について協定を締結します。
なお、指定期間全体に及ぶ事項については基本協定、施設の維持補修等毎年度取り決めるべき事項については年度協定として締結するものとします。
指定管理者による管理の実施状況については、当初の提案どおりに実施されたか、それにより適切なサービスが提供されているかなどを毎年度継続的に評価し、次年度以降の事業や管理運営に反映させていきます。指定期間終了時には、施策の達成手段の有効性を検証します。
指定管理者による施設の管理運営について、町は適切な指示を行い、改善されない場合や指定管理者の明白な瑕疵があって住民サービスの低下を招いた場合には、指定の取消し等も考慮し、適正な管理の運営に努めます。
総務課(電話:357-7436)
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