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建築物(工作物を含む)を建てる時の手続きについて知りたい

 建築基準法に基づき届出が必要です。届出は「確認申請」と行って、建築基準法に規定された最低基準により建物の敷地・構造等の審査を行います。

届出が必要な行為

  • 建物:新築又は10平方メートル(約3坪)を超える増・改築を行う場合
  • 工作物:擁壁・広告塔・煙突等は高さにより、建物と同じ許可が必要

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市街化調整区域内での建築行為

 建築確認申請に証明書の添付が必要です。農林漁業の方は第一次産業従事者証明書、 建替えの方は、以前の申請書又は家屋所有者証明書が必要です。 その他、必要な申請もありますので詳しくお問い合わせ下さい。

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汐見台・汐見台南地区での建築行為

 「地区計画区域」という区域です。高さ制限・外壁面の後退制限・意匠制限等と言った規制を設け、街並み整備計画を実施しています。 建替え・増築などはもちろんですが、意匠を変更する場合も届出が必要となります。

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4メートル未満の道路に接する場合は

 建物を建築する際は原則として道路中心から2メートルの後退が必要です。(道路が公道の場合)。平成7年度より建築基準法に規定されている道路幅員4メートルを確保し、緊急車両等が通行できるように整備する事業を行っておりますので、お問い合わせ下さい。

※建築場所により規制や届出等が異なります。

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この件に関する問い合わせ

七ヶ浜町役場建設課(電話:357-7441)

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