うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 下水道受益者負担金について
町が下水道を建設するにあたって、早く、計画的にとり行えるよう、下水道が整備される区域の土地所有者(受益者)の方々に建設費の一部を負担していただくものです。(地上権、永小作権、質権もしくは賃貸借の対象となっている土地の場合は、それぞれの権利者が「受益者」となります。また、借家人は受益者ではありません。)
下水道の建設が決まりますと、その区域に土地を所有している方に、町から「下水道事業受益者申告書」をお送りします。土地所有者の方には受益者などについての申告をしていただくようになります。
町では、この申告をもとに負担金を賦課することになっております。申告をされない場合は、通知のとおり間違いがないものとして賦課されますので、お確かめの上、お早めに申告をお願いします。(借地人が受益者となる場合は、貸地人の同意印が必要です。)
下水道工事が施工され、賦課対象区域の受益者の方々には、「納入通知書」が送られます。金額は1平方メートル当たり200円。納入方法は総額を12回に分割し、年4回ずつ3年間で、町の指定金融機関に納めていただくことになります。(負担金を滞納すると国税徴収法により、延滞金 や滞納処分が適用されますのでご注意ください)
町では、受益者の方々の事情によっては、徴収猶予等の制度を設けております。不明な点がございましたら、町水道事業所までお問い合わせください。
町長が特に必要と認めたときは、その都度町長が決定します。
水道事業所(電話:357-7457)
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