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立木を伐採するときは届出が必要です

 森林法(以下「法」という。)で,地域森林計画対象の民有林内で立木を伐採する場合,森林所有者等(以下「所有者」という。)は,あらかじめ,知事・市町村長への届出や知事の許可を必要と定めています。

届出を必要とする森林

届出を必要とする森林
立木伐採区分 届出先 処理権限者 法的根拠
保安林,保安施設地区(以下「保安林等」という。) 以外での立木伐採
市町村
市町村長
森林法第10条の8
森林施業計画による立木伐採(事後届出)
市町村
又は県
認定権者
森林法第15条(森林法第19条)
保安林等以外での1ヘクタール以下の開発を伴う立木伐採
市町村
市町村長
森林法第10条の8
保安林での立木の間伐
知事
森林法第34条の2第1項

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許可を必要とする森林

許可を必要とする森林
森林の区分  申請先 許可権限者 法的根拠
保安林等での立木伐採(皆伐・択伐)
知事
森林法第34条第1項、森林法第44条
1ヘクタールを超える林地開発
知事
森林法第10条2第1項

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森林法のほかに立木伐採の手続きを要するもの

自然公園法や文化保護法等

(注1)地域森林計画対象林については、町産業課までお問い合わせください。

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この件に関するお問い合わせ

産業課(電話:357-7444)

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