農地を転用したい
農地の異動、転用は手続きが必要です 。
農地とは
主に田や畑、採草放牧地のことをいいます。農地は現状で耕作していなくても(原野や山林化していても)下記の届出や申請が必要となります。また手続きに日数もかかりますのでご注意下さい。
- 農地の所有権・貸借権を変更するときは手続きが必要です。
- 農地を転用(農地以外の目的で使用)するときは手続きが必要です。
- ほか、農地に関するいろいろな権利等をお考えの場合は、事前に町農業委員会へお問い合わせください。
産業課内農業委員会(電話:357-7444)