うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 特別名勝「松島」の現状変更と埋蔵文化財に関する手続きについて
町内には史跡天然記念物や遺跡など数多くの文化財があります。このような文化財を開発などで現状を変更しようとする場合は、文化財保護法に基づいて協議、届出などの手続きが必要となります。各種開発を行う場合は、十分ご注意ください。この手続きに関する申請書類の受付やご相談等は歴史資料館が担当しております。
尚、手続きの詳細については、「特別名勝「松島」現状変更申請の手順について」をご覧下さい。
建築物を建てる場合は建築基準法に基づく届出が必要ですが、七ヶ浜町の海岸部ではこれに加えて特別名勝「松島」の「現状変更申請」が必要となります。
これは特別名勝「松島」の美しい景観を維持していくために、県の保存管理計画に基づき、東松島市から七ヶ浜町の海岸部が保護地区に指定されているもので、保護地区内において建築や工事等で現在の景観に手を加えて、形状等を変更しようとする場合は、宮城県や文化庁の許可を得なければならないというものです。
新築、建替え、増築、改修等
看板、電柱、電波塔等
護岸工事、道路工事、急傾斜地崩落防止工事等の土木工事全般
以上に挙げるものの他、規模に関わらず現状を変更するすべての行為
砂場、弁天、新左エ門
長根 神明前 浜屋敷 洞坂 丸山
長砂、牛ノ鼻木、宅地
長須賀、金色、浜沼、表浜一、表浜二、戸谷場、山ノ神、保ヶ崎、誰道、社敷場、堤谷、寺坂、古舘、舘下、鹿野、観音堂、藤ヶ沢、上ノ山、高山
浜屋敷、上ノ台、寺山、宮前、居久保、大豆沢、二月田、東君ヶ岡、西君ヶ岡、前塚、沢尻、台、神明、後藤地
前島、向田、戸畑、影田、立花、峰、沢ノ上、八ヶ森、西
この他にも対象となる地域がありますので、該当しているかどうかの確認は歴史資料館までお願い致します。
(注1)現状変更にあたっては、申請の内容によって異なりますが、許可が下りるまで約2週間から2ヶ月かかりますので、工事計画にあたっては十分ご注意ください。また地域によっては新たな建築や設置が認められない場合もあります。
国史跡大木囲貝塚及び埋蔵文化財(遺跡・貝塚)に関わりのある土地の現状を変更しようとする場合(建物建築、道路工事、土地造成、土砂採取等)は、特別名勝「松島」の現状変更と同様に文化財保護法に基づいて、調整協議・届出等の手続きが必要となります。
町内の埋蔵文化財(遺跡・貝塚)の所在地は、七ヶ浜町内遺跡地図PDF版で確認し、計画地が遺跡の枠内または隣接する場所である場合は、歴史資料館までお問い合わせください。なお、無届けで工事等を行うと文化財保護法違反となりますので、十分ご注意ください
七ヶ浜町歴史資料館(電話:365-5567)
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