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介護保険料について

65歳以上の方の介護保険料

 65歳以上の方の介護保険料額は、介護保険法の規定により3年ごとに見直すことに決まっており、平成18年度は2回目の見直しを行いました。その決め方は、3年間(平成18年度から平成20年度)に七ヶ浜町で介護サービス費用をまかなうために必要な金額(介護給付費見込額)を試算し、その介護給付費見込額に対する19パーセント分(65歳以上の方の保険料額でまかなう分)を、3年間に加入していると思われる65歳以上の方の人数で除したものが、保険料基準額(月額4,112円)となります。その基準額より段階区分(第1段階から第6段階)ごとの保険料額が設定され、下表のとおり本人の所得や同一世帯の方の町民税課税状況によって決められる第1段階から第6段階のいずれかの保険料額を納付していただく事になります。

平成18年度から20年度までの介護保険料

段階区分
段階区分算定基準(対象者要件)
負担割合 年額
月額
第1段階
生活保護受給者及び老齢福祉年金受給者で世帯全員が町民税非課税の方
基準額×(カケル)0.5
24,672円
2,056円
第2段階
世帯全員が町民税非課税で本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×(カケル)0.5
24,672円
2,056円
第3段階
世帯全員が町民税非課税で第1段階及び第2段階以外の方
基準額×(カケル)0.75
37,008円
3,084円
第4段階
本人が町民税非課税で世帯に町民税課税者がいる方
基準額
49,344円
4,112円
第5段階
本人が町民税課税で前年所得が200万円未満の方
基準額×(カケル)1.25
61,680円
5,140円
第6段階
本人が町民税課税で前年所得が200万円以上の方
基準額×(カケル)1.5
74,016円
6,168円

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平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例

 平成17年度税制改正において、平成17年度1月1日時点で65歳以上(昭和15年1月2日以前生まれ)の方のうち合計所得金額が125万円以下の方に対する住民税非課税措置が廃止されたことにより、保険料の負担が急激に増加する方については、保険料を段階的に引き上げる緩和措置を講じます。

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介護保険料の納入方法

特別徴収の方(年金から天引きで納付)

 特別徴収対象年金(老齢・退職年金、遺族年金、障害年金のいずれか)を年額18万円以上受給されている方は、年金の定期払い(偶数月の年6回)の際に介護保険料があらかじめ天引きされます。

普通徴収の方(町から送付される納入通知書により納付)

 特別徴収該当者以外の方には、町から納入通知書を送付いたしますので、決められた納付場所(納入通知書に表示しています)で納期限日までに保険料額を納めていただきます。

 なお、年度の途中で65歳になった方や他の市町村から転入されてきた方は、特別徴収対象年金を年額18万円以上受給している場合でも、一定期間は町から送付する納入通知書で納めていただくことになります。

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40歳から64歳までの介護保険料

 40歳から64歳までの方の介護保険料額は、加入している医療保険ごとそれぞれ独自に決められる料(税)率により計算され、それぞれの医療保険料(税)に上乗せして納めていただくことになっています。なお、当町の国民健康保険に加入している方は「国民健康保険について知りたい」を参照していただければ詳細が掲載されております。その他の方につきましてはご自身が加入する医療保険組合等にお尋ねください。

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この件に関するお問い合わせ

税務課 住民税係(電話:357-7452)

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