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うみ・ひと・まち 七ヶ浜

お問い合わせ

町で実施している各種業務の説明や、Q&A、様々な取り組みなどを紹介します。

障害児及び障害者の福祉

身体障害者手帳

 身体障害者福祉法をはじめ、障害に関するいろいろな制度を利用するには身体障害者手帳の所持が必要です。身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして知事から交付されるものです。等級は1級から6級まであります。

  • 申請には知事の指定した医師の診断書・意見書、写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)2枚が必要
  • 15歳未満の児童の場合は、保護者が申請

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療育手帳

 療育手帳は、知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために必要となります。療育手帳の申請をされると県地域子どもセンター、障害者更生相談所において判定を受けていただきます。

  • 申請には写真(たて4センチメートル、よこ3センチメートル)2枚が必要

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支援費制度

利用できるサービス

居宅サービス

身体障害者
  • ホームヘルプサービス
  • デイサービス
  • ショートステイ
知的障害者
  • ホームヘルプサービス
  • デイサービス
  • ショートステイ
  • グループホーム
障害児
  • ホームヘルプサービス
  • デイサービス
  • ショートステイ

施設サービス

身体障害者
  • 授産施設
  • 療護施設
  • 更生施設
知的障害者
  • 授産施設
  • 更生施設
  • 通勤寮

 支援費制度は、利用者である障害のある方が、事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用します。
 支援費制度のサービスを利用したい場合は、町に申請します。町では申請に基づきサービス量などを決定します。

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身体障害者の補装具について

 補装具とは、身体の失われた部分や思うように動かすことができないような障害の部分を補って日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具をいいます。補装具は用途によって型式が定められています。

  • 肢体不自由(義手、義足、車イス、歩行器、等)
  • 視覚障害(眼鏡、義眼、点字器、盲人安全杖、等)
  • 聴覚障害(補聴器、等)
  • 音声言語障害(人工喉頭、等)
  • ぼうこう直腸障害(ストマ用装具、等)

経費については、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。

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日常生活用具の給付

 重度の身体障害者(児)及び重度の知的障害児(者)が家庭生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を送れるよう日常生活用具の給付又は貸与が受けられます。

  • 肢体不自由(浴槽、湯沸器、入浴担架、等)
  • 視覚障害(盲人用テープレコーダー、点字タイプライター、盲人用電卓、盲人用音声式体温計、等)
  • 聴覚・音声・言語障害(サウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、等)
  • その他(電気式たん吸引器、等)
 

障害の程度及び児、者の違いで給付種目が異なります。

 

経費については、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。

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重度心身障害者医療費助成

 重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。支給対象者は次のとおりです。

  • 特別児童扶養手当1級に該当する方
  • 身体障害者手帳1、2級及び3級(内部障害等)を所持する方
  • 療育手帳Aを所持する方及び療育手帳B所持者のうち職親に委託されている方

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更生医療

 更生医療とは一般の医療では治癒したと考えられる障害に対して、日常生活等をしていく上での障害を軽減したり、回復させたりする手術などの医療のことです。給付の対象は医療保険の給付の残額です。
 具体的な例としては次のとおりです    

  • 心臓(心房中隔欠損症や僧帽弁狭窄に対する手術)
  • 腎臓(慢性腎不全患者に対する血液透析療法)

(注1)本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。

 

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重度障害者の手当について

特別障害者手当

 精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。

障害児福祉手当

 精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。

  • 所得制限有り
  • 本人及び扶養義務者の所得により支給が停止されることもあります。
  • 2月、5月、11月にその月の前月分を支給

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福祉タクシー利用助成・障害者自動車燃料助成を受けるには

 身体障害者手帳1級、2級、精神保健福祉手帳1級、2級又は療育手帳Aを所持する方に対し、福祉タクシー利用券、自動車等燃料助成券のどちらか一つが交付されます。

  • タクシー券 月額2,400円分
  • 燃料券 月額2,000円分

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この件に関するお問い合わせ

地域福祉課(電話:357-7449)

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