うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
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身体障害者福祉法をはじめ、障害に関するいろいろな制度を利用するには身体障害者手帳の所持が必要です。身体障害者手帳とは、視覚・聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能・手足(肢体)・心臓・呼吸器・じん臓・ぼうこう・直腸・小腸・免疫機能に一定以上の永続する障害のある方に、身体障害者であることを証するものとして知事から交付されるものです。等級は1級から6級まであります。
療育手帳は、知的障害児や知的障害者に一貫した指導・相談を行うとともに、各種の援護措置を受けやすくするために必要となります。療育手帳の申請をされると県地域子どもセンター、障害者更生相談所において判定を受けていただきます。
支援費制度は、利用者である障害のある方が、事業者との対等な関係に基づき、自らサービス提供者を自由に選択し、契約によってサービスを利用します。
支援費制度のサービスを利用したい場合は、町に申請します。町では申請に基づきサービス量などを決定します。
補装具とは、身体の失われた部分や思うように動かすことができないような障害の部分を補って日常生活や職業生活を容易にするために必要な用具をいいます。補装具は用途によって型式が定められています。
経費については、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。
重度の身体障害者(児)及び重度の知的障害児(者)が家庭生活を営む上での不便を解消し、自立した生活を送れるよう日常生活用具の給付又は貸与が受けられます。
障害の程度及び児、者の違いで給付種目が異なります。
経費については、本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。
重度の障害のある方が必要な医療を安心して受けられるよう医療費の自己負担額を助成する制度があります。支給対象者は次のとおりです。
更生医療とは一般の医療では治癒したと考えられる障害に対して、日常生活等をしていく上での障害を軽減したり、回復させたりする手術などの医療のことです。給付の対象は医療保険の給付の残額です。
具体的な例としては次のとおりです
(注1)本人及び扶養義務者の負担能力に応じて、一部又は全部を負担していただきます。
精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方に支給されます。
精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方に支給されます。
身体障害者手帳1級、2級、精神保健福祉手帳1級、2級又は療育手帳Aを所持する方に対し、福祉タクシー利用券、自動車等燃料助成券のどちらか一つが交付されます。
地域福祉課(電話:357-7449)
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