うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
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| 設置主体 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
|---|---|---|---|
町 |
七ヶ浜町遠山4丁目3-15 |
366-0444 |
90人 |
| 設置主体 | 所在地 | 電話番号 | 定員 |
|---|---|---|---|
町 |
七ヶ浜町東宮浜字東兼田35-10 |
362-7731 |
55人 |
公立以外の保育施設については「町内のその他の保育施設」をご覧下さい。
生後6ケ月児(7か月目)から就学前児童
保育所へ入所できる児童は、保護者が次のいずれかに該当する児童であって、かつ、同居している親族その他の者が、児童の保育をできないと認められる場合です。
昼間、家庭の外で仕事をしているため保育ができない。
昼間、自営業・内職等の仕事で保育ができない。
母親が出産の前後や病気等で保育できない。
疾病にかかり、もしくは負傷し、又は精神もしくは身体に障害が有る為、保育ができない。
母親が病人や心身障害者等の看護を常時しているため保育できない。
火災などの不幸があり、その災害復旧のため保育できない。
保護者が求職中の場合は、入所申込みはできますが、保育期間の制限や求職活動状況についての調査等、入所にあたっては、制限があります。
七ヶ浜町役場子育て支援センターで、年間随時受付をしています。翌年4月から入所希望する方の申込み受付は前年12月の広報等でお知らせする期間までです。それ以降の受付もしていますが、上記と比べて入所基準等が下がる場合があります。
今回の申し込みで入所決定の場合は、退所まで入所が可能となりますが、入所継続の確認のため、毎年入所(継続)申込みを提出していただきます。
世帯員で働いている人全員分です。自営業の方の記入方法で不明な点があれば子育て支援センターにお尋ね下さい。兄弟2人以上入所(予定)の場合は子育て支援センターにてコピーで対応しますので、1組のみ提出して下さい。
世帯により提出書類が異なる場合がありますので、下段の[保育料について]を参考にして下さい。また、提出する資料や保育料の概算を事前に確認したい場合は、子育て支援センターに問い合わせ下さい。
子育て支援センターで指示する資料等を提出して下さい。
子育て支援センターで指示する資料等を提出して下さい(継続児童であっても申出がないと除去食の配慮はできません)
「家庭状況等調査書」を提出してください。
(注1)年度当初に入所した場合の入所式については後日連絡致します。
(注2)年度途中申込については若干流れが変わります。
7時30分から18時30分まで。但し、18時30分から19時まで延長保育を行っています。尚、延長保育を申し込む場合は、別途申し込みが必要です。
7時30分から17時まで
| 世帯の階層区分 | 階層区分の定義 | 月額徴収基準額(3歳未満児) | 月額徴収基準額(3歳以上児) | |
|---|---|---|---|---|
| A | 生活保護による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留法人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 |
0円 |
|
| B | A階層及びD階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 7,000円 |
5,000円 |
| C1 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 12,000円 |
9,000円 |
|
| C2 | 所得割の額のある世帯 | 14,000円 |
12,000円 |
|
| D1 | A階層を除き、前年分の所得税が課税世帯であって、その所得税の額の区分が右の区分に該当する世帯 | 前年分の所得税額が20,000円未満 | 16,000円 |
13,000円 |
| D2 | 20,000円以上40,000円未満 | 23,000円 |
19,000円 |
|
| D3 | 40,000円以上71,500円未満 | 35,000円 |
28,000円 |
|
| D4 | 71,500円以上103,000円未満 | 42,000円 |
28,000円 |
|
| D5 | 103,000円以上413,000円未満 | 50,000円 |
28,000円 |
|
| D6 | 413,000円以上 | 54,000円 |
28,000円 |
|
1.この表のC階層における「市町村民税の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。また、この表のD階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税を計算する場合には、次の規定は、適用しないものとする。
2.この表における年齢は、入所した日の属する月の初日現在の年齢とする。
3.B階層からD6階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の児童が保育所、幼稚園又は認定こども園に入所している場合において、次の表1の第1欄に掲げる児童が保育所に入所している際には、第2欄により計算して得た額をその児童の保育料の額とする。
第1欄 |
第2欄 |
|---|---|
| ア 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学級幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収基準額表に定める額 |
| イ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学級幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用しているア以外の就学前児童のうち、年長者(該当する児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。) | 徴収基準額×0.5 |
| ウ 保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学級幼稚部、知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童デイサービスを利用している上記以外の就学前児童 | 0円 |
(注)10円未満の端数は切り捨てる。
4.児童の属する世帯の階層が、B階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、表1及び上記3の規定にかかわらず、当該階層の保育料の額を0円とする。
母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で、現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等、特に困窮していると町長が認めた世帯。
(注1)上記は概要です。詳しくは入所内定後に配布する「入所のしおり」を参考にして下さい。
定員に余裕がないため入所できない場合があります。この場合は後日、欠員等により余裕が生じた際に、原則として保育に欠ける程度の高い方から入所していただきます。また、第1希望の保育所に入所できない場合や、基準に達していないため入所をお断りする場合もあります。なお、保育所入所申込み後に、入所を辞退する場合や家庭の状況等に変更があった場合は、早めに子育て支援センターまで届け出て下さい。
設置主体 |
所在地 |
電話番号 |
|---|---|---|
個人 |
七ヶ浜町遠山1丁目6-67 |
366-3346 |
子育て支援センター(電話:357-7455)
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