うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
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町県民税のことを一般的には住民税と呼ばれています。均等割と所得割とに区分され、均等割は、宮城県及び七ヶ浜町に住む個人等が等しく負担するもので、所得割は個人の所得に応じてそれぞれ負担する仕組みになっています。
所得割は、所得金額から各種控除(扶養控除・社会保険料控除等、所得税と同じ控除がありますが、所得税の控除額より低い控除額となっています。)を差し引いた残りの所得金額に町民税は6%(平成19年度から)の税率で計算した額となっています。また県民税は同様に4%(平成19年度から)の税率で計算した額になっています。この2つ(町民税と県民税)を合計した額を住民税として納付してもらっています。
二つの方法があって、一つ目は給与所得者で自分が申告する代わりに事業所が、前年中の給与支払報告書を1月1日現在の住所地の市町村長に提出することになっていて、市町村ではこれを基に住民税を計算し、事業所を通じ給与所得者本人に5月末まで通知して、事業所がその年の6月から翌年の5月までの毎月、給与から天引きする仕組みになっている「特別徴収」という制度があります。
二つ目として、特別徴収以外の人は、毎年3月15日までにその年の1月1日現在の住所地の市町村長に、住民税の申告書を提出しなければなりません。しかし、所得税の確定申告をした人は住民税の申告書を提出する必要はありません。これは確定申告が優先する制度となっているからです。
市町村では、これらの申告書から住民税を計算しその額を納税通知書によって本人に通知します。納税者はこの通知書で通常6月、8月、10月、翌年の1月の4期に分けて納付する仕組みになっています。このような制度を「普通徴収」と呼んでいます。
固定資産税は、土地・家屋・償却資産にかかる税金で、納税義務者は毎年賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者となっています。この所有者とは、固定資産課税台帳に所有者として登録されている者をいい、具体的には不動産登記簿又は、土地課税台帳、家屋課税台帳、償却資産課税台帳に登録されている個人や会社等のことをいいます。
原則として固定資産課税台帳に登録されている固定資産の価格(固定資産評価額)が課税標準となりそれに税率1.4%を乗じて計算します。なお、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格(固定資産評価額)よりも低く算定されています。
この固定資産の価格(固定資産評価額)とは固定資産の適正な時価であり、具体的には総務大臣の示す固定資産評価基準に定められた手続きにより評価し、市町村長が決定する仕組みになっています。
また、土地と家屋は3年ごとに評価替を行い固定資産課税台帳に登録されます。これに対し、償却資産の価格は土地や家屋の価格とは異なり、毎年賦課期日の現況による価格で、所有者から償却資産の申告書の提出を受け、その申告内容に基づいて決定します。
固定資産税の納期は、市町村長からの納税通知書で通常5月、7月、9月、12月の4期に分けてそれぞれ納付します。
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車(二輪・三輪・四輪)、二輪の小型自動車及び小型特殊自動車で、4月1日(賦課期日)現在の所有者にかかる税金です。これは県税の自動車と同じ性格のもので、車種、総排気量等により、1台あたりの税額が決定されます。
町長から納税通知書により通知を受けた税額を5月に1回で納付することになります。また、賦課期日(4月1日)以降に取得したり、廃車しても税額を月割する制度はありませんので、還付はありません。この部分は県税の自動車税とは違います。
国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課税しますが、世帯主が国民健康保険の被保険者の資格がなくても、世帯内に被保険者がいる場合は、国民健康保険の被保険者とみなして国民健康保険税が課税される仕組みになっています。
例えば、世帯主のAさんが社会保険を取得し、そのお孫さんが国民健康保健の被保険者の場合はAさんへ課税することになります。しかし、内容等はお孫さんの分だけとなっています。
国民健康保険税の課税額は、医療分として世帯ごとの国民健康保険被保険者につき算定した所得割額(8.5%)、資産割額(45%)、均等割額(一人あたり18,000円)、平等割額(一世帯あたり26,000円)の合算で、当該合算額が56万円を超える場合は、56万円が限度額となります。
40歳から64歳までの被保険者がいる場合は、上記医療分に加算し、介護分として所得割額(1.50%)、資産割額(5%)、均等割額(一人あたり8,280円)、平等割額(一世帯あたり7,200円)の合算額となります。この介護分の限度額は9万円となっています。
社会保険等から抜けた場合や加入した場合ですが、納税義務の発生及び消滅に該当します。4月1日以後に納税義務が発生した場合は、発生した日の属する月から月割をもって計算し、また、消滅した場合は消滅した月の属する月の前月まで月割をもって計算します。そのため、他の保険と重複することはありません。手続き的には、新たに加入する場合は、以前の保険から抜けた日を証明するもの(退職の場合離職証明、扶養で加入していた場合は資格喪失日の記載された保険証等)を役場町民課の窓口に提出し手続きします。また、社会保険等の保険に加入し国民健康保険から抜ける場合は、新たに加入した保険証を役場町民課の窓口に提出し手続きします。
七ヶ浜町の場合は、通常、第1期(4月末)、第2期(5月末)、第3期(6月末)、第4期(7月末)、第5期(9月末)、第6期(11月末)、第7期(12月末)、第8期(1月末)の年8回に分けて納付していただきます。
なお、第1期から3期分については、算定基礎である前年中の所得金額等が未確定のため、前年度分の国民健康保険税(年額相当分)の8分の1ずつを暫定賦課額(仮算定)として納付していただき、当該年度分の年税額確定後に、この暫定賦課額を差し引きした残りの額を第4期から8期に分割して納付していただきます。
税務課 住民税係(電話:357-7452) 固定資産税係(電話:357-7451)
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