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国民健康保険税について知りたい

 国民健康保険税とは、会社や官庁などの健康保険に加入している人以外の人を対象に、医療の給付を行うことを主な目的とした国民健康保険(国保)事業の費用に充てるため、地方税法に基づく租税として市町村が課税する税金(目的税)です。なお、地方自治法に基づく条例で国民健康保険料として徴収している市町村もあります。
  平成20年度の国民健康保険税より、これまでの医療分と介護分との2つに区分された税率での計算から、後期高齢者支援分を加えた3つに区分された税率による計算に変わります。

(注1)後期高齢者支援分とは、「後期高齢者医療制度」が創設されたことに伴い、後期高齢者(75歳以上の方)の医療費の一部を74歳以下の方で支援するものです。

納税義務者

 国民健康保険税の納税義務者は、地方税法第703条の4及び七ヶ浜町国民健康保険税条例第1条の規定により、基本的に住民登録上の世帯主の方となります。世帯主の方が国民健康保険に加入していなくても、家族の中に国民健康保険の加入者がいれば、国民健康保険税は世帯主が納税義務者となります。

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税額

 加入している人の所得に応じた所得割額、資産に応じた資産割額、加入する人数に応じた均等割額及び一世帯当たりの平等割額を合算した額。

医療分

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得割基礎額×(カケル)5.2%)

資産割額

加入している人の固定資産税総額(当該年度)に応じて計算されます。(固定資産税額×(カケル)30%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)26,400円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯26,400円)

医療分合計

上記の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計(限度額470,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年の3月までとなります。年度の中途で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の33万円を差し引いた額(所得が33万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります。

後期高齢者支援分(平成20年度より新たに設定されました)

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得基礎額×(カケル)1.7%)

資産割額

加入している人の固定資産税総額(当該年度)に応じて計算されます。(固定資産税額×(カケル)10%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)10,200円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯9,000円)

後期高齢者支援分合計

上記の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計(限度額120,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年の3月までとなります。年度の中途で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の33万円を差し引いた額(所得が33万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります。

介護分(40歳から64歳までの被保険者がいる場合は加算されます)

所得割額

加入している人の前年中の所得に応じて計算されます。(所得基礎額×(カケル)1.5%)

資産割額

加入している人の固定資産税総額(当該年度)に応じて計算されます。(固定資産税額×(カケル)5%)

均等割額

所得、年齢等に関係なく、世帯ごとの加入者数に応じて計算されます。(加入者数×(カケル)8,280円)

平等割額

一世帯に対し、均一に計算されます。(一世帯7,200円)

介護分合計

上記の所得割額、資産割額、均等割額、平等割額の合計(限度額90,000円)

(注1)括弧内は年額で4月から翌年の3月までとなります。年度の中途で加入の場合は月割りでの計算になります。
(注2)所得割基礎額は、前年中の所得から基礎控除額の33万円を差し引いた額(所得が33万円以下の方は0円)になります。なお、低所得者世帯等については、税額軽減の制度があります

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納付方法

納税通知書は、通常年2回に分けて送付されます

  • 4月に送付する第1期から3期分の納税通知書(暫定賦課分)
  • 7月に送付する第4期から8期分の納税通知書(精算賦課分)

暫定賦課分「4月に送付する納税通知書」とは (仮算定分)

 国民健康保険税は、当該年度分(前年中)の所得金額を基準として算定する「(1)所得割額」と、当該年度分の固定資産税額(土地及び家屋分)を基準として算定する「(2)資産割額」と、加入被保険者一人に対して定額で設定されている「(3)均等割額」と、世帯に対して定額で設定されている「(4)平等割額」を合計したものです。しかし、4月の時点では、「(1)所得割」の算定基礎である前年中の所得や、「(2)資産割」の算定基礎である固定資産税額の確定がされていないため、前年度で算定された国民健康保険税額(年額相当分)を全納期回数である8で除した額(千円未満切捨て)をそれぞれ第1期から第3期の税額として納付していただきます。

精算賦課分「7月に送付する納税通知書」とは (本算定分)

  「(1)所得割額」及び「(2)資産割額」の算定基礎である前年中の所得や、固定資産税額が確定した後で、本来負担すべき年税額を計算したものより、4月に送付した第1期から3期分(仮算定分)の税額を差し引きした額を、残り納期回数である5回(第4期から8期)に分割して納付していただきます。

年金からの天引き(特別徴収)について

 地方税法第706条の規定により、以下の1から3全てに該当する方は、国民健康保険税が10月の年金より天引き(特別徴収)になります。

  1. 世帯主も含めて、世帯内の国民健康保険加入者全員の年齢が65歳以上74歳未満であること。
  2. 国民健康保険に加入している世帯主の特別徴収対象年金受給額が年額18万円以上であること。
  3. 国民健康保険に加入している世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が特別徴収対象年金受給額の2分の1をこえないこと。

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この件に関するお問い合わせ

税務課 住民税係(電話:357-7452)

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