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軽自動車税について知りたい

 軽自動車税とは、軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路を痛める原因の一つとなっていることから、その所有者が市町村の経費の一部を負担する税金です。

納税義務者

 4月1日現在で、市町村内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を持つ人です。

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納付方法

 毎年5月15日に送付する納税通知書によって全額を一度に納めることになります。

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税額

 軽自動車税の税額は、次の表のようになっています。

軽自動車税額一覧
車の種類 区分 税額(1台の年額)
(イ)原動機付自転車
総排気量が50シーシー以下のもの((二)に掲げるものを除く)
1,000円
(ロ)原動機付自転車
二輪のもので総排気量が50シーシーを超え90シーシー以下のもの
1,200円
(ハ)原動機付自転車
二輪のもので総排気量が90シーシーを超えるもの
1,600円
(ニ)原動機付自転車
三輪以上のもので総排気量が20シーシーを超えるもの
2,500円
軽自動車 二輪のもの(250シーシー以下のもの、ボート・トレーラー、側車付を含む)
2,400円
軽自動車 三輪のもの
3,100円
軽自動車 四輪以上のもの  乗用(営業用)
5,500円
軽自動車 四輪以上のもの  乗用(自家用)
7,200円
軽自動車 四輪以上のもの  貨物用(営業用)
3,000円
軽自動車 四輪以上のもの  貨物用(自家用)
4,000円
軽自動車 四輪以上のもの  専ら雪上を走行するもの
2,400円
小型特殊自動車
農耕作業用
1,600円
小型特殊自動車
その他
4,700円
二輪の小型自動車
総排気量が250シーシーを超えるもの
4,000円

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この件に関するお問い合わせ

税務課 住民税係(電話:357-7452)

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