うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
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町民税は、県民税とあわせて、一般に住民税と呼ばれています。町民税と県民税は、税率以外はほとんど同じ内容ですので、ここでは両者をあわせて住民税として説明します。
住民税は、その名称が示すように、私たち住民がその住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。ここにいう住民には、個人ばかりでなく法人も含まれ、個人に対して課税するものを個人住民税、法人に対して課税するものを法人住民税といいます。
さらに、個人住民税には個人均等割と所得割に、法人住民税は法人均等割と法人税割の区分によって税額が計算されます。均等割は、そこに住む個人や法人が等しく負担するものであり、所得割と法人税割は、個人や法人の所得額に応じてそれぞれ負担するものです。
納税義務者は、宮城県や七ヶ浜町に住む個人ですが、毎年1月1日の現況によって、次の人が納付することになります。
均等割額と所得割額との合計額
均等割額
個人住民税は、均等割と所得割のいずれも以下のような方にはかかりません。
(注1)住民税では、低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。
均等割のみを課される個人のうち、所得金額が32万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に16万円を加算した金額)以下の方は非課税となります。
所得金額が35万円に本人・控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に32万円を加算した金額)以下の方は非課税となります。
税率は、宮城県民税が1,000円、町民税が七ヶ浜町は3,000円となっています。
個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
標準税率は、平成19年度から道府県民税が4%、市町村民税が6%となっています。
所得割の税額の計算方法は、所得税の場合と同じで、まず、所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。
次に、その課税所得金額に税率を乗じて税額を算出し、この金額から税額控除を差し引いて納付税額を計算します。
この場合、所得控除の内容は、所得税の内容と若干異なっています。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除あるいは基礎控除などは所得税の控除よりも低い控除額となっています。所得税と異なるものを表で示すと下記のとおりです。
自分の親族の住んでいる家屋、家財などを対象とした損害保険契約等に係る地震等による損害部分の保険料または平成18年中までに締結した長期損害保険に係る保険料の支払額により一定額を控除
上記1に該当する方で、扶養親族である子を有し、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の方
妻と死別・離婚した後再婚していない方又は妻が生死不明などの方で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の控除対象配偶者、扶養親族とされない者に限る)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の方
勤労学生とは 給与所得等を有する方のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が65万円以下で、その所得金額の合計額のうち給与所得以外の所得の合計額が10万円以下の方をいいます。
生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)の所得金額の合計額(繰越損失控除前)に基づき一定額を控除
生計を一にする親族等で所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下である方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)
一率に控除されます。
都道府県・市区町村等に対する寄附金のうち、5,000円を超える部分について所得割の概ね1割を上限として全額控除。
給与所得者以外の人は、1月1日現在七ヶ浜町内に住んでいれば町長に対し毎年3月15日までに、住民税の申告書を提出しなければなりません。所得が給与のみの方は必要ありません。なお、所得税の確定申告書を税務署長に提出した人も、この申告をする必要はありません。
町では、これらの申告書から住民税を計算し、納税通知書によって本人に通知します。納税者は、この通知書に記載されている県民税と町民税の合計額を6月、8月、10月、翌年の1月の4期に等分して納付します。
給与所得者は、自分が申告する代わりに、会社などの勤務先が、前年中の給与支払報告書を給与所得者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出します。
町では、これをもとに住民税を計算し、会社などや給与所得者に5月末までにそれぞれ通知します。この通知を受けた会社などは、その年の6月から翌年の5月までの毎月、給与から差し引いて納付します。
均等割・法人税割
均等割
均等割
(注1)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分します。
法人税額の12.3%
申告の種類により次のように分類されます。
法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100 +(プラス)均等割−(マイナス)中間(予定)納付額
事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)
前事業年度の法人税割×(カケル)6÷(ワル)前事業年度の月数+(プラス)均等割
事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
仮決算による法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+均等割
事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内
法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+(プラス)均等割
事業年度終了の日から2か月以内
法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100
分配の日の前日まで
法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+(プラス)均等割−(マイナス)清算中の予納額
残余財産確定の日から1か月以内
均等割
毎年4月30日
(注1)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
(注2)2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている法人は、関係都道府県ごとに分割して計算した税金を上記に準じて申告、納税します。なお分割は各県ごとの従業者数等を基準にして按分計算します。
(注3)仮装経理により過大申告したため、減額の更正をうけた場合は、減額分の還付は行われず、更正をうけた日の属する事業年度開始の日から5年以内の確定申告分から控除されます。
(注4)土地の譲渡等に対して課税された法人税がある場合の予定申告は、その部分を控除した額を基準とします。
税務課 住民税係(電話:357-7452)
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