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町民税について知りたい

 町民税は、県民税とあわせて、一般に住民税と呼ばれています。町民税と県民税は、税率以外はほとんど同じ内容ですので、ここでは両者をあわせて住民税として説明します。
 住民税は、その名称が示すように、私たち住民がその住んでいる都道府県や市町村に納める税金です。ここにいう住民には、個人ばかりでなく法人も含まれ、個人に対して課税するものを個人住民税、法人に対して課税するものを法人住民税といいます。
 さらに、個人住民税には個人均等割と所得割に、法人住民税は法人均等割と法人税割の区分によって税額が計算されます。均等割は、そこに住む個人や法人が等しく負担するものであり、所得割と法人税割は、個人や法人の所得額に応じてそれぞれ負担するものです。

個人住民税

税金のかかる方

納税義務者は、宮城県や七ヶ浜町に住む個人ですが、毎年1月1日の現況によって、次の人が納付することになります。

宮城県内、七ヶ浜町内に住所のある個人

均等割額と所得割額との合計額

宮城県内、七ヶ浜町内に事業所または家屋敷などのある個人で、七ヶ浜町内に住所のない個人

均等割額

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税金のかからない方

 個人住民税は、均等割と所得割のいずれも以下のような方にはかかりません。

  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方
  2. 障害者、未成年者、寡婦(寡夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の方
  3. 均等割だけを納める人のうち、前年中の所得金額が市町村の条例で定める金額以下の方

(注1)住民税では、低所得者のために均等割、所得割の非課税限度額が設けられています。

均等割の非課税

 均等割のみを課される個人のうち、所得金額が32万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に16万円を加算した金額)以下の方は非課税となります。

所得割の非課税

 所得金額が35万円に本人・控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合には、その乗じて得た金額に32万円を加算した金額)以下の方は非課税となります。

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税額の計算

均等割

 税率は、宮城県民税が1,000円、町民税が七ヶ浜町は3,000円となっています。

所得割

 個人住民税の所得割は、前年中の所得に対してかかります。
 標準税率は、平成19年度から道府県民税が4%、市町村民税が6%となっています。
 所得割の税額の計算方法は、所得税の場合と同じで、まず、所得金額から所得控除を差し引いて課税所得金額を計算します。
 次に、その課税所得金額に税率を乗じて税額を算出し、この金額から税額控除を差し引いて納付税額を計算します。
この場合、所得控除の内容は、所得税の内容と若干異なっています。
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除あるいは基礎控除などは所得税の控除よりも低い控除額となっています。所得税と異なるものを表で示すと下記のとおりです。

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所得控除一覧

生命保険料控除

自分の親族を受取人とする生命保険契約などに基づいて支払った保険料をもとに一定額を控除
  • 住民税控除額は、最高35,000円です。
  • 所得税控除額は、最高50,000円です。
自分や親族を受取人とする個人年金保険契約などに基づいて支払った保険料をもとに一定額を控除
  • 住民税控除額は、最高35,000円です。
  • 所得税控除額は、最高50,000円です。

損害保険料控除

 自分の親族の住んでいる家屋、家財などを対象とした損害保健契約などに基づいて支払った保険料をもとに一定額を控除

  • 住民税控除額は、最高10,000円です。
  • 所得税控除額は、最高15,000円です。

寄付金控除

10万円を超える特定の寄付をした場合、その10万円を超えた額を控除するもの

障害者控除

納税者本人、親族が障害者の場合
  • 住民税控除額は、1人につき26万円です。
  • 所得税控除額は、1人につき27万円です。
納税者本人、親族が重度障害がある特別障害者の場合
  • 住民税控除額は、1人につき30万円です。
  • 所得税控除額は、1人につき40万円です。

寡婦(寡夫)控除

寡婦とは
  1. 夫と死別・離婚した後再婚していない方又は夫が生死不明などの方で、扶養親族又は所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者、扶養親族とされない方に限る。)がある方
  2. 夫と死別した後再婚していない方、又は夫が生死不明などの者で、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の方
特定の寡婦とは

上記1に該当する方で、扶養親族である子を有し、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の方

寡夫とは

妻と死別・離婚した後再婚していない方又は妻が生死不明などの方で、所得金額の合計額が38万円以下の生計を一にする子(他の控除対象配偶者、扶養親族とされない者に限る)があり、かつ、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が500万円以下の方

  • 住民税控除額は、26万円です。(特定の寡婦は4万円を特別加算)
  • 所得税控除額は、27万円です。(特定の寡婦の場合35万円)

勤労学生控除

勤労学生とは 給与所得等を有する方のうち、所得金額の合計額(繰越損失控除前)が65万円以下で、その所得金額の合計額のうち給与所得以外の所得の合計額が10万円以下の方をいいます。

  • 住民税控除額は、26万円です。
  • 所得税控除額は、27万円です。

配偶者控除

一般の場合
  • 住民税控除額は、33万円です。
  • 所得税控除額は、38万円です。
配偶者が70歳未満の同居特別障害者の場合
  • 住民税控除額は、56万円です。
  • 所得税控除額は、73万円です。
配偶者が70歳以上の場合
  • 住民税控除額は、38万円です。
  • 所得税控除額は、48万円です。
配偶者が70歳以上の同居特別障害者の場合
  • 住民税控除額は、61万円です。
  • 所得税控除額は、83万円です。

配偶者特別控除

 生計を一にする配偶者(他の納税者の扶養親族とされる方、青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)の所得金額の合計額(繰越損失控除前)に基づき一定額を控除

  • 住民税控除額は、最高33万円です。(平成17年度分以降上乗せ部分廃止)
  • 所得税控除額は、最高38万円です。(平成16年分以降上乗せ部分廃止)

扶養控除

 生計を一にする親族等で所得金額の合計額(繰越損失控除前)が38万円以下である方(青色事業専従者として給与の支払を受ける方及び白色事業専従者を除きます。)

  • 住民税控除額は、年齢・同居・特別障害者等により33万円から68万円までです。
  • 所得税控除額は、年齢・同居・特別障害者等により38万円から98万円までです。

基礎控除

一率に控除されます。

  • 住民税控除額は、33万円です。
  • 所得税控除額は、38万円です。

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個人住民税の申告と納税

給与所得者以外の場合

 給与所得者以外の人は、1月1日現在七ヶ浜町内に住んでいれば町長に対し毎年3月15日までに、住民税の申告書を提出しなければなりません。所得が給与のみの方は必要ありません。なお、所得税の確定申告書を税務署長に提出した人も、この申告をする必要はありません。
 町では、これらの申告書から住民税を計算し、納税通知書によって本人に通知します。納税者は、この通知書に記載されている県民税と町民税の合計額を6月、8月、10月、翌年の1月の4期に等分して納付します。

給与所得者の場合

 給与所得者は、自分が申告する代わりに、会社などの勤務先が、前年中の給与支払報告書を給与所得者の1月1日現在の住所地の市町村長に提出します。
 町では、これをもとに住民税を計算し、会社などや給与所得者に5月末までにそれぞれ通知します。この通知を受けた会社などは、その年の6月から翌年の5月までの毎月、給与から差し引いて納付します。

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法人町民税

納税義務者

町内に事務所・事業所を設けている法人又は人格のない社団などで収益事業を営むもの

均等割・法人税割

町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所のないもの

均等割

町内に事務所・事業所又は寮等をもっている公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、公益法人(商工会議所など)、財団

均等割

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税率

均等割額

  1. 資本等の金額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、 3,000,000円です。
  2. 資本等の金額が50億円を超える法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、 410,000円です。
  3. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、1,750,000円です。
  4. 資本等の金額が10億円を超え50億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、 410,000円です。
  5. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、400,000円です。
  6. 資本等の金額が1億円を超え10億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、 160,000円です。
  7. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、150,000円です。
  8. 資本等の金額が1千万円を超え1億円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、130,000円です。
  9. 資本等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人を超える場合、標準税率の均等割(年額)は、120,000円です。
  10. 資本等の金額が1千万円以下である法人で従業者数の合計数が50人以下の場合、標準税率の均等割(年額)は、50,000円です。
  11. 上記以外の法人等の場合、標準税率の均等割(年額)は、50,000円です。

(注1)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分します。

法人税割

法人税額の12.3%

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法人町民税の申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

確定申告

納める税金

法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100 +(プラス)均等割−(マイナス)中間(予定)納付額

申告と納税の期限

事業年度終了の日から2か月以内(申告期限延長法人は3か月以内)

中間申告の予定申告

納める税金

前事業年度の法人税割×(カケル)6÷(ワル)前事業年度の月数+(プラス)均等割

申告と納税の期限

事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内

仮決算に基づく中間申告

納める税金

仮決算による法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+均等割

申告と納税の期限

事業年度開始の日から6か月経過した日から2か月以内

清算中の法人の申告( 事業年度が終了した場合の申告)

納める税金

法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+(プラス)均等割

申告と納税の期限

事業年度終了の日から2か月以内

清算中の法人の申告(残余財産の一部を分配した場合の申告)

納める税金

法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100

申告と納税の期限

分配の日の前日まで

清算中の法人の申告(残余財産が確定した場合の申告)

納める税金

法人税額×(カケル)12.3÷(ワル)100+(プラス)均等割−(マイナス)清算中の予納額

申告と納税の期限

残余財産確定の日から1か月以内

公益法人又は人格のない社団及び財団で法人税の課されないもの

納める税金

均等割

申告と納税の期限

毎年4月30日

(注1)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。

(注2)2以上の都道府県に事務所、事業所を設けている法人は、関係都道府県ごとに分割して計算した税金を上記に準じて申告、納税します。なお分割は各県ごとの従業者数等を基準にして按分計算します。

(注3)仮装経理により過大申告したため、減額の更正をうけた場合は、減額分の還付は行われず、更正をうけた日の属する事業年度開始の日から5年以内の確定申告分から控除されます。

(注4)土地の譲渡等に対して課税された法人税がある場合の予定申告は、その部分を控除した額を基準とします。

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この件に関するお問い合わせ

税務課 住民税係(電話:357-7452)

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