老人保健制度の概要
資格の取得と手続きの方法
75歳になった時
- 老人保健の適用は、75歳の誕生日の属する月の翌月から開始されます。 ただし、誕生日が月の初日であるときは、その月から開始されます。(例えば、誕生日が2月1日の場合は2月から開始)
- 14日以内に保険証を添えて町民課にて手続きをお願いします。
医療保険が変わったとき
- 14日以内に保険証を添えて町民課にて手続きをお願いします。
生活保護を受けるようになったとき
- すみやかに健康手帳を添えて町民課にて手続きをお願いします。
65歳以上で3級以上の障害のある方(ねたきり状態の人)
- ねたきりなどの状態の人とは、市区町村長の認定を受けた人です。 ねたきりなどの人の認定は65歳以上の人に対して行われ、認定を受けた日の翌月から(月の初日ならその月から)開始されます。
- すみやかに障害手帳、保険証を添えて町民課に認定の申請をお願いします。
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医者にかかるとき
町に届け出ると、「健康手帳」と「医療受給者証」が交付されます。医者にかかるときは、この健康手帳と医療受給者証、それに医療保険の被保険者証(保険証)を窓口に提示してください。
窓口で支払う費用(一部負担金)
老人保健でお医者さんにかかったときに自分で支払う費用(一部負担金)は、外来、入院とも医療費の1割(一定以上の所得のある方(注1参照)は2割)です。
(注1)一定以上の所得がある方とは、同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の人または老人医療受給者証をお持ちの人がいる世帯に属する人です。ただし、前年の収入が単身者で383万円未満、または2人以上の世帯で520万円未満の場合は、申請により負担割合が1割に変更となります。
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医療費が高額になったときには
1ヶ月の医療費が高額になった場合は、町民課窓口に申請して認められると、 下表の自己負担限度額を超えた分があとから支給されます。
自己負担限度額
一定以上の所得がある方
- 自己負担割合は3割です。
- 外来(個人ごと)の医療費の自己負担額が44,400円を超えた分を支給します。
- 外来と入院(世帯ごと)の医療費の自己負担額が80,100円を超えた分を支給します。医療費の総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を80,100円に加算します。
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は、44,400円です。
一般
- 自己負担割合は1割です。
- 外来(個人ごと)の医療費の自己負担額が12,000円を超えた分を支給します。
- 外来と入院(世帯ごと)の医療費の自己負担額が44,400円を超えた分を支給します。
低所得[2]
- 低所得[2]とは、同一世帯の全員が住民税非課税の方が該当します。
- 自己負担割合は1割です。
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が8,000円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が24,600円を超えた分を支給します。
低所得[1]
- 低所得者[1]とは、同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時に0円となる方が該当します。
- 自己負担割合は1割です。
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が8,000円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が15,000円を超えた分を支給します。
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入院時の食事代について
入院時の食事代の標準負担額(1日)
一般、一定以上の所得のある方
低所得[2]
- 90日までの入院の場合、標準負担額(1日)は210円です。
- 90日を超える入院(過去12か月の入院日数)の場合、標準負担額(1日)は160円です。
低所得[1]
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あとで費用が支給される場合
- 緊急、やむを得ない理由で、保険証を提示できず医療費の全額を医療機関の窓口に支払ったとき
- 医師の指示で、あんま、マッサージ、ハリ、灸の施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- コルセットなどの補装具を作ったとき(医師が必要と認めたとき)
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町民課 国保年金係(電話:357-7446)