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退職医療制度について知りたい

 皆さん「退職者医療制度」をご存知でしょうか。会社や役所などを退職し、年金をもらう権利ができたら「退職者医療制度」で医療機関にかかることになります。この制度では、本人が納める保険税のほか、職場の健康保険などからのお金が財源となっています。

対象者

退職された本人(退職被保険者)

  1. 国民健康保険に加入している方
  2. 厚生年金や共済組合などの年金を受けられ、加入期間が20年以上、または40歳以降に10年以上ある方

退職者の被扶養者

 国保の被保険者であって、「退職被保険者」と同じ世帯で、一定の要件を満たしている方は、被扶養者として退職者医療制度を受けることになります。
※平成20年度より、退職被扶養者につき届け出られるべき事項について、市町村が公募等により確認できる場合には、当該届出を省略し、退職被扶養者として適用できることとなりました。

資格期限

 対象となった日から65歳の誕生日の属する月の末日(誕生日が月の初日であるときは、その前月)。その後、一般被保険者へ移行します。

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自己負担割合

退職された本人(退職被保険者)

外来・入院ともに3割自己負担

退職者の被扶養者

外来・入院ともに3割自己負担、ただし義務教育就学前は2割負担

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職場の健康保険が負担しています

 国保の運営は、市町村単位で行っています。加入者の皆さんがお金(国民健康保険税)を出し合い、地域でお互いに助け合っています。そして「退職者医療制度」は、本来、市町村の国保で負担する医療費の一部を、職場の健康保険などが負担するかたちになっています。退職者の方は、一般的に慢性疾患など医療の必要性が高まってくる年齢で加入します。その方たちの医療費は、他の国保被保険者へ負担を依存しないようにということで「退職者医療制度」などが負担しているのです。

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手続きはお早めに

 新たに年金を受給した方に、町から「退職者医療について」という通知が届きます。14日以内に、印鑑、年金証書、保険証を持参して、町民課に届け出てください。

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この件に関するお問い合わせ

町民課 国保年金係(電話:357-7446)

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