国民健康保険制度について知りたい
お医者さんにかかる時、かかった時
病気やけがをしたときは、医療費の3割を負担すれば診療が受けられます。義務教育就学前、70歳から75歳未満の方は負担割合が異なります)ただし、入院時の食事代は別途自己負担となります。
医療費自己負担割合
| 区分 |
負担割合 |
| 義務教育就学前 |
2割負担 |
| 義務教育就学以上70歳未満 |
3割負担 |
| 70歳以上75歳未満 |
1割負担 |
(注1)70歳以上75歳未満で現役並み所得者(注2参照)は3割負担
(注2)現役並み所得者とは、同一世帯で国保に加入している方のうち、国民健康保険高齢受給者証をお持ちの方の課税所得が145万円以上の方がいる世帯です。ただし、前年の収入が単身者で383万円未満、または2人以上の世帯で520万円未満の場合は、申請により負担割合が1割に変更となります。
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療養費が支給されます
- 緊急、やむを得ない理由で、保険証を提示できず医療費の全額を医療機関の窓口に支払ったとき
- 医師の指示で、あんま、マッサージ、ハリ、灸の施術を受けたとき
- 骨折、ねんざなどで健康保険を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
- コルセット・ギプスなどの補装具を作ったとき(医師が必要と認めたとき)
- 海外旅行中に負傷したり病気にかかったりして医療費を支払ったとき(海外療養費)
- 被保険者資格証明書の交付を受けている方で医療費の全額を医療機関の窓口に支払ったとき(特別療養費)
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高額療養費が支給されます
医療費の自己負担額が次の基準額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
支給要件
上位所得者
- 上位所得者とは、年間所得額が600万円を超える世帯のことです。
- 医療費の自己負担額が150,000円を超えた分を支給します。医療費の総額が500,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は、83,400円です。
一般
- 医療費の自己負担額が80,100円を超えた分を支給します。医療費の総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は、44,400円です。
低所得者 (住民税非課税世帯)
- 医療費の自己負担額が35,400円を超えた分を支給します。
- 過去12か月以内に4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は、24,600円です。
70歳以上の支給要件
現役並み所得者
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が44,400円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が80,100円を超えた分を支給します。医療費の総額が267,000円を超えた場合は、超えた分の1%を加算します。
- 過去12か月以内に世帯単位(入院含む)で4回以上高額療養費の支給があった場合、4回目以降の限度額は、44,400円です。
一般
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が12,000円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が44,400円を超えた分を支給します。
低所得[2]
- 低所得[2]とは、世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税である世帯に属する70歳以上の方が該当します。
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が8,000円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が24,600円を超えた分を支給します。
低所得[1]
- 低所得者[1]とは、世帯の世帯主(擬制世帯主含む)と国保被保険者である世帯員が住民税非課税で、その世帯の所得が無い世帯に属する70歳以上の方が該当します。
- 個人単位(外来のみ)の医療費の自己負担額が8,000円を超えた分を支給します。
- 世帯単位(入院含む)医療費の自己負担額が15,000円を超えた分を支給します。
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自己負担額
70歳未満の方
- 月の1日から末日の受診について計算
- 1つの病院・診療所ごとに計算
- 総合病院の各診療科での医療費は別々に計算
- 同じ病院で、内科などと歯科がある場合、歯科は別に計算
- 1つの病院・診療所でも通院と入院は別に計算
70歳以上の方
- 診療機関等に支払った保険適用分全ての医療費について計算
- 月の1日から末日の受診について計算
(注1)保険のきかない差額ベッド料や入院時の食費の自己負担分などは対象外です。
手続き方法
該当世帯には世帯主あてに「高額療養費のお知らせ」を診療月から約2ヶ月後に送付しますので、必要書類を持参のうえ申請に来てください。
支払い方法
世帯主の銀行口座に振り込みます。なお、振込み時期は、高額療養費支給申請書の提出後、同月末或いは翌月末となります。
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住民税非課税世帯の方が入院するとき、入院費・入院時食事代が減額されます
申請方法
住民税非課税世帯の方が入院する場合、世帯主の申請により「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」または「入院時食事療養費標準負担減額認定証」が窓口で交付されます。なお、申請された月の1日から有効となりますので、必ず入院する月のうちに申請してください。
減額内容
70歳以上の方は国保被保険者証(国民健康保険被保険者証・退職被保険者証)、高齢受給者証、認定証を入院する医療機関に提出すると、入院費が1か月24,600円、入院時食事代が1日260円から210円になります。 (なお、住民税が非課税対象世帯の方で一定基準以下の方は、入院費が15,000円 になります。)
70歳未満の方は国保被保険者証(国民健康保険被保険者証・退職被保険者証)、認定証を入院する医療機関に提出すると、入院時食事代が1日260円から210円になります。
入院費の減額詳細
- 70歳以上75歳未満の低所得[2]の場合、24,600円に減額されます。
- 70歳以上75歳未満の低所得[1]の場合、15,000円に減額されます。
入院時食事代の減額詳細
- 低所得[2]で過去12ヶ月の入院日数が90日以内の場合、1日あたり210円に減額されます。
- 低所得[2]で過去12ヶ月の入院日数が90日以内の場合、1日あたり160円に減額されます。
- 70歳以上75歳未満の低所得[1]の場合、1日あたり100円に減額されます。
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給付金が支給されます
- 被保険者が出産したとき、35万円を出産育児一時金として支給します。なお、事前に出産費用が必要な方には、所得制限等の条件がありますが、出産育児一時金の80%を貸付けする制度もあります。
- 被保険者が死亡したとき、葬儀を行った方に対して5万円を葬祭費として支給します。
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その他
交通事故など、第三者による傷病で国保を使用するときは、事前に届出が必要です。
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町民課 国保年金係(電話:357-7446)