うみ・ひと・まち 宮城県七ヶ浜町
ホーム » 七ヶ浜町民便利帳トップページ » 受給できる年金の種類
原則として、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年以上ある方が65歳になってから受給できる年金です。また、希望すれば受給開始年齢を60歳から65歳未満の間に繰り上げたり、65歳以降に繰下げて受給することもできます。この場合、受給する年齢によって、年金額が減額されたり増額されたりします。
65歳の誕生日以降(65歳前や65歳以降に請求する場合は、希望する日)。
被保険者期間が1号期間だけの方は町民課国保年金係。2号期間、3号期間がある方は社会保険事務所、または共済組合。
国民年金に加入している間、病気やけがになったときに、その傷病による程度が等級に該当する場合受給できます。
障害認定日以後。20歳になる前の傷病による障害については、20歳に達したとき。
町民課国保年金係
国民年金の被保険者が死亡したとき、保険料納付要件を満たしていれば、死亡当時、生計を維持されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子供または子供を持つ妻に支給される年金です。また、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人や老齢基礎年金の受給権のある人が死亡したときも同じです。
被保険者又は被保険者であった人が死亡したとき
町民課国保年金係
夫がなくなったとき、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの期間支給されます。
夫が死亡したとき
町民課国保年金係
年金は1年分がまとめて支払われるのではなく、毎年2月・4月・6月・8月・10月・12月の6回に分けて、前2ヶ月分ずつが支払われます。
また、物価にともない年金額も改正される方法がとられています。
第1号被保険者としての保険料納付済期間が3年以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受給しないままに死亡し、また遺族基礎年金なども受給できない場合に受給できる年金です。
第1号被保険者が死亡したとき
町民課国保年金係
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として、特別障害給付金制度が創設されました。
(注1)初診日とは障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日
(注1)支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。
(注2)ご本人の所得によって支給制限となる場合があります。
(注3)老齢基礎年金等を受給されている場合は、支給制限があります。
(注4)支払は、年6回(偶数月)です。前月までの分を受け取りいただくこととなります。(初回支払など、特別な場合は奇数月に支払が行われることがあります。)
平成17年4月1日からです。
次の機関までお問い合わせ願います。
国民年金を受給する権利は、資格期間・年齢・障害・死亡などの諸条件により発生します。また、人によって手続き先が違ってきます。手続きはすべて、その事実が発生した ときに受給権者が自ら町役場、または直接社会保険事務所に手続きをしなければならないことになっています。なお、必要書類についても人によって違いますので、町民課国保年金係にお問い合わせください。また、厚生年金については仙台東社会保険事務所(電話257‐6111)へお問い合わせください。
町民課 国保年金係(電話:357-7446)
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