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保険料の免除・納付猶予・特例制度について

法定免除

第1号被保険者(任意加入者を除く)で障害基礎年金、被用者年金制度の障害年金(1級、2級の受給権者)等や、生活保護法による生活援助を受けている方

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申請免除(全額免除・4分の3免除・半額免除・4分の1免除)

 法定免除対象者以外の第1号被保険者(任意加入者、学生を除く)で本人、配偶者、世帯主の所得が一定以下の方、天災、失業等の理由により保険料を納付することが著しく困難な方が申請し認められると免除になる制度です。申請は年度(7月から翌6月)ごとで、毎年必要になります。ただし、申請時に継続申請を希望すると全額免除が承認された場合は申請の手続が不要になります。なお、免除の承認を受けた期間については老齢基礎年金の額が減額されますので、10年以内なら納める(追納)こともできます。一部が免除となった場合は、保険料の納付が必要です。納め忘れがあると未納扱いとなりますので、ご注意ください。

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学生を対象とした「学生納付特例制度」

 前年の収入が一定以下の学生は申請して認められると保険料を後から納めることができる特例制度があります。年収約133万円がめやすです。申請は年度(4月から翌3月)ごとで、毎年必要になります。

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30歳未満の方を対象とした「若年者保険料納付猶予制度」(平成17年4月から平成27年6月まで)

 30歳未満の第1号被保険者本人と配偶者の所得が一定以下の場合は、同居している世帯主等の所得にかかわらず、申請により保険料を後から納めることができる特例制度です。期間は平成27年6月までの10年間の時限措置です。申請は年度(7月から翌6月)ごとで、毎年必要になります。ただし、申請時に継続申請を希望すると納付猶予が承認された場合、申請の手続が不要になります。猶予を承認された期間については、10年間以内なら納めること(追納)ができます。

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この件に関するお問い合わせ

町民課 国保年金係(電話:357-7446)

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