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住宅のバリアフリー改修に伴う減額措置について

平成19年1月1日以前から所在する住宅に対し、高齢者、障害者等に対する介助の容易性の向上に資するための税制として、バリアフリー改修に伴う減額措置が創設されました。この制度により、住宅に一定要件のバリアフリー改修工事(工事費30万円以上)を行い、工事完了後3ヶ月以内に関係書類を添え申告した場合に限り、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の一部が翌年度分に限り減額されます。

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この件に関するお問い合わせ

税務課 固定資産税係(電話:357-7451)

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