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うみ・ひと・まち 七ヶ浜

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住宅耐震改修に伴う減額措置について

 昭和57年1月1日以前建築の住宅で、平成18年以降に一定用件の耐震改修(1戸あたり工事費30万円以上)を施し、工事完了後3ヶ月以内に建築士等が発行する証明書を添え申告した場合、当該住宅(家屋)に係る固定資産税の一部が翌年度分から最大3年間減額されます。

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この件に関するお問い合わせ

税務課 固定資産税係(電話:357-7451)

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