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事業主のみなさん、償却資産申告は忘れずに

 

 平成19年12月中旬に平成19年1月に申告があった個人及び法人に対して申告書を発送しておりますが、平成19年中に事業を開始した個人及び法人で申告書が必要な方は税務課固定資産税係までご連絡ください。なお、この申告は地方税法第383条によるものです。

[抜粋]地方税法第383条(固定資産の申告)

 固定資産税の納税義務がある償却資産の所有者は、総務省令の定めるところによって、毎年1月1日現在における当該償却資産について、その所在、種類、数量、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及び当該償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までに当該償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。

申告受付期間

平成20年1月4日(金曜日)〜平成20年1月31日(木曜日)

(注1)地区別の期日指定はありません

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申告受付場所

役場税務課窓口(郵送でも可能です)

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償却資産とは次のようなものです

  1. 構築物、煙突、広告塔など  
  2. 機械及び装置、モーター、冷凍装置など
  3. 船舶、ボート、漁船など 
  4. 航空機、飛行機、ヘリコプターなど
  5. 車両及び運搬具、自転車、フォークリフトなど、 
  6. 工具、器具及び備品、事務机、計算機など

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次のようなものは対象になりません

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産(少額資産)
  3. 取得価格が10万円以上20万円未満で3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

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この件に関するお問い合わせ

税務課固定資産税係(電話:357-7451)

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