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平成16年10月1日から住民異動届の際には身分証明書が必要となります

 平成16年4月宮城県内において、なりすましによる住民異動(転入)届出がなされるという虚偽の届出事件が発生しました。そこで、七ヶ浜町、多賀城市、塩竈市、利府町、松島町では、再発防止のため、平成16年10月1日から住民異動などの届出には、本人確認のため、届出される方(代理人・使者を含む)の身分証明書の提示をお願いすることになりました。身分証明書をお持ちでない場合は、家族状況の聞き取りなどで確認を行います。確認できない場合や郵送による転出届出があったときは、届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、異動があった旨の連絡文書を郵送でお知らせいたします。なお、本人又は同一世帯人以外の方からの届出には、これまでどおり委任状が必要になります。

 窓口においでになる住民の皆様には、ご負担をおかけすることになりますが、趣旨をご理解の上、ご協力をお願いいたします。

身分証明書の必要な届出

 転入、転出、転居、世帯主変更、世帯合併、世帯分離など住民異動に関するすべての届出

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身分証明書

 運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、国民 健康保険証、年金手帳、介護保険被保険者証など官公署等発行の証明書

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この件に関するお問い合わせ

町民課 戸籍住民係(電話:357-7445)

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