○選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

令和5年9月1日

選管告示第32号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第192条第4項の規定に基づき、法第189条の規定により七ケ浜町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出された選挙運動に関する収支及び支出の報告書(以下「報告書」という。)の閲覧に関し、必要な事項を定めるものとする。

(閲覧申請)

第2条 報告書を閲覧しようとする者は、委員会に選挙運動費用収支報告書閲覧申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(閲覧場所)

第3条 報告書の閲覧は、委員会が指定した場所で行わなければならない。

(閲覧時間)

第4条 第2条の規定による申請及び前条の規定による閲覧は、執務時間中に行わなければならない。

(閲覧の中止等)

第5条 報告書を閲覧しようとする者は、報告書を丁寧に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

2 委員会は、前項の規定に違反する者に対し、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(補足)

第6条 この規程に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

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選挙運動費用収支報告書の閲覧に関する規程

令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第32号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
令和5年9月1日 選挙管理委員会告示第32号