○七ケ浜町個別避難計画に関する要綱

令和4年9月30日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第49条の14の規定により町長が作成する個別避難計画に関し必要な事項を定めるものとする。

(個別避難計画の作成)

第2条 町長は、災対法第49条の10第1項及び第2項の規定により作成した避難行動要支援者名簿に記載されている者のうち、個別避難計画を作成することについて同意した者(以下「対象者」という。)ごとに、七ケ浜町個別避難計画(以下「個別避難計画」という。)(別記様式第1号)を作成する。

2 前項の規定による同意は、避難行動要支援者(七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例(平成30年七ケ浜町条例第25号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する避難行動要支援者をいう。以下同じ。)又はその代理人が個別避難計画同意確認書(別記様式第2号)を町長に提出することで行うものとする。

(個別避難計画情報の提供)

第3条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等(条例第2条第2号に規定する避難支援等をいう。以下同じ。)の実施に必要な限度で、避難支援等関係者(条例第2条第4号に規定する避難支援等関係者をいう。以下同じ。)に対し、個別避難計画に記載され、又は記録された情報(以下「個別避難計画情報」という。)を提供するものとする。

2 個別避難計画情報の提供は、避難支援等関係者のうち提供する個別避難計画情報に係る対象者について避難支援等を実施する者(以下「避難支援等実施者」という。)及び当該個別避難計画情報に係る対象者の同意を得た上で行わなければならない。

3 町長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、個別避難計画情報を提供することができる。この場合においては、個別避難計画情報を提供することについて避難支援等実施者及び当該個別避難計画情報に係る対象者の同意を得ることを要しない。

(個別避難計画の修正)

第4条 町長は、個別避難計画の内容について、正確かつ最新のものとするよう努めなければならない。

2 対象者は、個別避難計画に記載された内容に変更が生じたときは、その旨を町長に報告するものとする。

3 町長は、前項の規定による報告があった場合その他個別避難計画に記載する内容に変更が生じたと認めるときは、速やかにこれを修正するものとする。

(個別避難計画の廃棄)

第5条 町長は、対象者が避難行動要支援者名簿から抹消されたとき又は次条の規定による個別避難計画の作成の同意の撤回をしたときは、当該対象者に係る個別避難計画を適正に廃棄するものとする。

(個別避難計画に関する同意の撤回)

第6条 対象者が個別避難計画作成の同意を撤回しようとするとき又は避難支援等実施者若しくは対象者が自己に係る個別避難計画情報の提供の同意を撤回しようとするときは、町長に対し、個別避難計画同意撤回申出書(別記様式第3号)を提出するものとする。

(個別避難計画情報の提供に際して講ずる措置)

第7条 個別避難計画情報の提供を受けた者は、当該提供を受けた個別避難計画情報の漏えいの防止のため次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 個別避難計画を取り扱う者を避難支援等の実施のため必要な最小限の者に限ること(個別避難計画情報の提供先が個人以外の場合に限る。)

(2) 個別避難計画は、施錠可能な場所へ保管する等により、厳重に保管すること。

(3) 個別避難計画を必要以上に複製しないこと。

(4) 第4条の規定によりその内容が最新となった個別避難計画の提供を受けた場合又は個別避難計画を廃棄するために返却を求められた場合は、既に提供を受けた個別避難計画を直ちに町長に返却すること。

(5) 個別避難計画について紛失等の事故があった場合は、直ちに町長に報告すること。

(6) 前各号に掲げる措置のほか、個別避難計画情報の漏えいの防止に関し町長が必要と認める措置

(利用及び提供の制限)

第8条 個別避難計画情報の提供を受けた者は、避難支援等の用に供する目的以外のために、当該個別避難計画情報を自ら利用し、又は当該個別避難計画情報の提供を受けた者以外のものに提供してはならない。

(秘密保持義務)

第9条 個別避難計画情報の提供を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該個別避難計画情報を利用して避難支援等の実施に携わる者又はこれらの者であった者は、正当な理由なく、当該個別避難計画情報に係る対象者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(周知等)

第10条 町長は、個別避難計画の作成が円滑に行われるよう、広く市民に周知するとともに、関係機関等に対する協力要請を行うものとする。

この告示は、令和4年9月30日から施行する。

画像画像

画像

画像

七ケ浜町個別避難計画に関する要綱

令和4年9月30日 告示第82号

(令和4年9月30日施行)