○七ケ浜町地区設置規則

令和4年4月1日

規則第15号

(設置)

第1条 町政の円滑な運営を図るため、町の区域に地区を設置する。

2 各地区の名称及び区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第2条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

地区名

所管区域

大字

小字

湊浜

湊浜

砂場、船戸、弁天、沼前、升形、砂山、入生田、正監、新田前、一丁目、二丁目

松ケ浜

松ケ浜

西原、丸山、浜屋敷、後田、東沢田、待井、西沢田、神明前、長根、祝口、謡、坂口、林崎、中田、下大久保、上納、新林崎、笹山の一部、折越の一部、神明裏の一部

湊浜

熊野、新左衛門、上ノ山

菖蒲田浜

一本松の一部

菖蒲田浜

菖蒲田浜

牛ノ鼻木、招又、浜伊場、後田、堤渕、宅地、久保、林合、向山、橋元、諏訪前、韮ケ森、長砂、切通、東峠下、東原、和田、西峠下、石畑、獅子前、牛保美、小塚、中田、作田、化粧石、新小塚、新大谷地、新東原、新糠塚、一本松の一部

松ケ浜

笹山の一部、折越の一部、神明裏の一部

花渕浜

長須賀

花渕浜

花渕浜

金色、大石廻、高山、白坂、浜沼、天神堂、後田、山ノ神、表浜一、表浜二、戸谷場、笹山、四月田、大山、観音堂、安場、塚田、舘下、古舘、寺前、寺坂、上清水沢、祭田、谷地、三月田、堤谷、洗崎、誰道、保ケ崎、社敷場、向山、新清水沢、新五月田、新三月田、藤ケ沢の一部、大日堂の一部、上ノ山の一部、鹿野の一部

吉田浜

吉田浜

浜屋敷、寺山、台、宮前、前塚、二月田、居久保、大豆沢、東君ケ岡、沢尻、上ノ台、上屋神、後藤地、向田、中田、西君ケ岡、新二月田、新北谷地、新南谷地、新中田、神明の一部

花渕浜

藤ケ沢の一部、大日堂の一部、上ノ山の一部、鹿野の一部

代ケ崎浜

代ケ崎浜

前島、清水、向田、影田、立花、西、八ケ森、峯、土浜、蓮沼、沢上、南待田、北待田、戸畑、新北待田、新南待田、新千刈田、一本松の一部

吉田浜

神明の一部

東宮浜

東宮浜

小友、丑山、神明、浜辺、上ノ台、前畑、寺島、鶴ケ湊、水浜、菖蒲浦、西兼田、一本松、中山、西浦田、笠岩の一部、東浦田の一部、東兼田の一部

代ケ崎浜

一本松の一部

要害

東宮浜

小畑、要害、吉子、小田、左道、荒敷、北下方、南下方、笠岩の一部、東兼田の一部、御林の一部

境山

境山

一丁目、二丁目

東宮浜

東大木、西大木

遠山

遠山

一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、五丁目

亦楽

吉田浜

小浜、細田、野山、上山ノ田、中山ノ田

代ケ崎浜

細田

東宮浜

丑谷辺、下田堤頭、穴切、石堂、崩、東浦田の一部

汐見台

六丁目の一部

御林

東宮浜

御林の一部

汐見台一丁目

汐見台

一丁目

汐見台二丁目

汐見台

二丁目

汐見台三丁目

汐見台

三丁目

汐見台四丁目

汐見台

四丁目

汐見台五丁目

汐見台

五丁目

汐見台六丁目

汐見台

六丁目の一部、七丁目

汐見台南一丁目

汐見台南

一丁目

汐見台南二丁目

汐見台南

二丁目

笹山

笹山


七ケ浜町地区設置規則

令和4年4月1日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和4年4月1日 規則第15号