○七ケ浜町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和4年3月14日

告示第24号

(新生児聴覚検査の実施)

第1条 町は、「新生児聴覚検査の実施について(平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知)」に基づき、新生児に対する聴覚検査(以下「新生児聴覚検査」という。)を実施する。

(対象者)

第2条 新生児聴覚検査の対象者は、令和4年4月1日以後に出生した新生児であって、新生児聴覚検査の受診日において町内に住所を有するものとする。

(新生児聴覚検査の内容)

第3条 新生児聴覚検査の内容は、自動聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)により行うものとする。

(実施の委託)

第4条 町は、新生児聴覚検査の実施を医療機関等(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所をいう。以下同じ。)に委託するものとする。

2 前項の規定により町が委託した医療機関等(以下「指定医療機関等」という。)は、「宮城県新生児聴覚検査事業対応マニュアル」に基づき、新生児聴覚検査を行うものとする。

(受診手続等)

第5条 町は、対象者に対して新生児聴覚検査受診票(以下「受診票」という。)を交付する。

2 新生児聴覚検査を受診しようとする対象者は、受診票を指定医療機関等に提出して受診するものとする。

3 前項に規定する受診に係る費用の額が、町が指定医療機関等との間で締結した新生児聴覚検査の委託に係る契約に定める委託料の額(以下「委託金額」という。)を超えるときは、当該新生児聴覚検査を受けた対象者は、当該受診に係る費用の額から委託金額を減じた額を当該指定医療機関等に支払うものとする。

(特例支給)

第6条 町長は、対象者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、委託金額又は対象者が医療機関等に支払った額のいずれか低い額を限度として当該新生児聴覚検査の受診に係る費用を助成する。

(1) 国内において指定医療機関等以外の医療機関等で新生児聴覚検査を受診したときその他交付された受診票により新生児聴覚検査を受診できなかったとき。

(2) 前条第1項の規定による受診票の交付を受ける前に指定医療機関等で新生児聴覚検査を受診したとき。

2 前項の規定により新生児聴覚検査の受診に係る費用の助成を受けようとする者は、新生児聴覚検査助成交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、出生後1年以内に町長に申請しなければならない。

(1) 当該新生児聴覚検査の受診に係る領収書

(2) 受診票(当該受診した新生児聴覚検査に相当するものに限る。)(受診票の交付を受けていない場合を除く。)

(3) 新生児聴覚検査を受けたことが証明できる書類(母子健康手帳の写し)

3 町長は、前項に規定する申請を受理したときは、審査の上、可否を決定し、新生児聴覚検査助成支給(不支給)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(守秘義務)

第7条 指定医療機関等は、受診者のプライバシー保護に最大限配慮するものとし、検査等により知り得た秘密を本事業の目的以外に利用してはならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ浜町新生児聴覚検査事業実施要綱

令和4年3月14日 告示第24号

(令和4年4月1日施行)