○七ケ浜町職員人間ドック助成金交付要領

令和4年3月16日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要領は、宮城県市町村職員共済組合が実施する人間ドックを受診されない七ケ浜町職員に対して、健康管理のため七ケ浜町職員が受診する人間ドック(以下「七ケ浜町人間ドック」という。)にかかる費用の一部を、予算の範囲内で助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員で常勤である者(以下「一般職常勤職員」という。)、同法第3条第3項に規定する特別職である者(以下「特別職」という。)、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である者(以下「会計年度任用職員」という。勤務時間数が同種の業務に従事する一般職常勤職員の1週間の勤務時間数の2分の1以上である者であって、かつ、6月以上継続勤務している者又は6月以上の任期が定められている者に限る。)、同法第22条の4第1項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年七ケ浜町条例第16号)第2条又は第3条の規定により採用された者(以下「任期付職員」という。)とする。

(令5訓令3・一部改正)

(助成対象者)

第3条 七ケ浜町人間ドックの対象者は、当該年度中の4月1日において、年齢が30歳以上の職員とする。

2 前項の規定にかかわらず、宮城県市町村職員共済組合が実施する七ケ浜町人間ドックを受診する職員は、対象者から除くこととする。

(実施期間)

第4条 七ケ浜町人間ドックの実施期間は、当該年度中の4月1日から翌年の2月28日までとする。

(受診希望報告)

第5条 第3条の規定による対象者で七ケ浜町人間ドックの受診を希望する職員は、総務課が通知する期間内に総務課へ報告するものとする。

(受診の承認)

第6条 前条による受診希望の報告があったときは、総務課の通知により受診を承認したものとする。

(助成金額)

第7条 助成する金額は、人間ドックを実施する医療機関等が定めた検査費用額と予算の範囲内で、町長が定める額のいずれか低い方とする。ただし、受診承認者(前条の規定により、受診承認の通知を受けた職員をいう。以下同じ。)が自主的に追加した検査項目の費用は自己負担とする。

2 七ケ浜町人間ドックの受診に要する交通費は、受診承認者がその費用の全てを負担するものとする。

3 助成金の交付は、七ケ浜町人間ドックの受診者1人につき年1回とする。

(助成金の交付請求)

第8条 受診承認者が助成金の交付を受けようとするときは、人間ドックの費用、実施医療機関等名、人間ドックを受診した職員の氏名及び人間ドックであることが明記され、実施医療機関等の受領印が押印された領収書等を添付して総務課へ七ケ浜町人間ドック助成金交付請求書(様式第1号)により申請するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の交付請求があったときは、内容を精査し、適当であると認めた場合は、七ケ浜町職員人間ドック助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知し、交付請求をした職員の給与登録口座に助成金を振り込むものとする。

(その他)

第10条 七ケ浜町人間ドックの受診に要する時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年七ケ浜町条例第10号)に基づき、職務専念義務免除扱いとする。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令第3号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意味は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和4年整備条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年七ケ浜町条例第18号。以下「令和4年整備条例」という。)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和4年整備条例附則第3条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年整備条例附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(4) 暫定再任用職員等 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(七ケ浜町職員人間ドック助成金交付要領の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員等は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の七ケ浜町職員人間ドック助成金交付要領の規定を適用する。

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七ケ浜町職員人間ドック助成金交付要領

令和4年3月16日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)