○七ケ浜町電子署名規程

令和4年2月25日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、電子署名並びに電子署名を行うに当たり使用する電子署名カードの管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(2) 登録分局 地方公共団体組織認証基盤(地方公共団体が個人又は法人その他の団体との間で交換する電磁的記録が真正なものであることを認証するための基盤をいう。)における七ケ浜町登録分局をいう。

(3) 電子署名カード 登録分局が発行する電子署名を行うために必要な情報を格納したカード(電磁的方式による記録に係る記録媒体をいう。)をいう。

(電子署名カードの管理)

第3条 電子署名カードを管理する者(以下「カード管理者」という。)は、総務課長とする。

2 カード管理者は、電子署名カード及び当該電子署名カードを使用する際に必要となる符号を厳重に管理し、盗難、漏えい等により不正に使用されることがないよう必要な措置を講じなければならない。

(電子署名カードの発行等)

第4条 電子署名カードの発行、更新及び廃止は、登録分局が行うものとする。

2 登録分局に、登録分局責任者を置き、政策課長をもって充てる。

3 電子署名カードの交付を受けようとするときは、登録分局に申請しなければならない。電子署名カードを更新し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4 前項の発行等を行うに当たっては、あらかじめカード管理者に承認を得なければならない。

5 登録分局は、電子署名カードを交付又は更新するときは、電子署名管理台帳(別記様式1)に必要な事項を記載の上、当該カードをカード管理者に交付するものとする。

(電子署名の実施)

第5条 電子署名は、電子署名カードを使用し行うものとする。

2 電子署名を付すに当たっては、送信する電磁的記録の写し等を決裁文書に添えて起案し、カード管理者の承認を受けなければならない。

3 カード管理者は、電子署名すべき電磁的記録の内容と当該文書に係る決裁文書を照合審査し、相違ないことを確認するものとする。

4 カード管理者は、前項の審査の結果、電子署名を付すことが適当であると認めたときは、電子署名を付そうとする者に電子署名使用簿(別記様式2)に必要な事項を記載させた後、使用させるものとする。

(職務代理等の場合の電子署名)

第6条 電子署名に用いる職にある者に事故等がある場合又は欠けた場合において、他の職員が職務を代行するときは、その職務を代行される者の電子署名を使用することができる。

(電子署名カードの事故報告)

第7条 カード管理者は、電子署名カードに事故があったときは、直ちに登録分局に報告しなければならない。

(電子署名カードの返却)

第8条 カード管理者は、廃止その他の理由により電子署名カードを使用しなくなったときは、当該電子署名カードを速やかに登録分局に返却しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、総務課長が定める。

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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七ケ浜町電子署名規程

令和4年2月25日 訓令第5号

(令和4年4月1日施行)