○七ケ浜町まちづくり振興基金条例

令和4年3月9日

条例第6号

(設置)

第1条 七ケ浜町のまちづくりの振興に資する事業の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、七ケ浜町まちづくり振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 積み立てる額は、当該年度の予算で定める額の範囲内とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する事業を行う場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町まちづくり振興基金条例

令和4年3月9日 条例第6号

(令和4年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和4年3月9日 条例第6号