○七ケ浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日

告示第60号

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項の産後ケア事業(以下「産後ケア事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 産婦 出産後1年以内の女子をいう。

(2) 乳児 1歳に満たない者をいう。

(対象者)

第3条 産後ケア事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、七ケ浜町内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 産後における心身の不調、育児に対する不安その他特に支援が必要と認められる産婦

(2) 自宅における養育が可能である乳児

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する産婦又は乳児は、対象者となることができないものとする。

(1) 当該母子のいずれかが感染性疾患に罹患している場合

(2) 当該産婦が次のいずれかに該当する場合

 入院加療の必要がある場合

 心身の不調や疾患により医療的介入の必要がある場合(医師により産後ケア事業において対応が可能と判断された場合を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が不適当であると認めるとき。

(事業の内容)

第4条 産後ケア事業は、助産師等の居宅訪問により実施するものとし、別表第1に掲げる支援を行うものとする。

(令4告示25・全改)

(利用期間等)

第5条 産後ケア事業を利用できる期間(以下「利用期間」という。)は、当該出産の日から起算して1年以内又は当該乳児が満1歳に達する日までとする。

2 産後ケア事業を利用できる回数は、3回までとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(産後ケア事業の委託)

第6条 町長は、適当と認められる事業者等に、産後ケア事業の実施を委託することができる。

(利用申請)

第7条 産後ケア事業の利用を希望する者は、七ケ浜町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(令4告示25・一部改正)

(利用の承認等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、産後ケア事業の利用の承認又は不承認を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により産後ケア事業の利用の承認を決定したときは、七ケ浜町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により産後ケア事業の利用の不承認を決定したときは、七ケ浜町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(利用の申込み等)

第9条 前条第1項の規定による産後ケア事業の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、産後ケア事業の利用について、町長に申込みを行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該産後ケア事業の日時、支援等の内容を決定し、当該利用者に通知するものとする。

3 利用者は、前条の規定による産後ケア事業の利用の申込みを取り消そうとするときは、事前に町長に申し出なければならない。

4 前項の規定による利用の取消しの申出をせずに産後ケア事業を利用しなかったときは、産後ケア事業を利用したものとみなす。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の承認を取り消すことができる。

(1) 利用者が偽りその他不正の手段により利用の承認を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が利用の承認を取り消すべき事由があると認めるとき。

6 前項の規定により利用の承認を取り消された利用者は、当該取り消された利用のために発生した経費の額から第11条の規定により当該利用者が支払った利用料の額を減じた額に相当する額を、町長に支払うものとする。

(産後ケア事業の終了)

第10条 町長は、前条第5項の規定により利用の承認を取り消した場合を除き、利用者が利用期間において対象者でなくなった場合は、当該産後ケア事業を終了することができる。

(利用料)

第11条 利用者は、産後ケア事業を利用したときは、別表第2に掲げる利用料を町長に支払わなければならない。

(令4告示25・全改)

(実施報告等)

第12条 産後ケア事業の実施を受託した事業者等(以下「受託者」という。)は、当該産後ケア事業を実施した日の属する月の翌月10日までに、七ケ浜町産後ケア事業実施報告書兼請求書(様式第4号)により町長に報告しなければならない。

2 受託者は、産後ケア事業の実施に際して事故が生じた場合その他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じた場合には、速やかにその旨を町長に報告しなければならない。

3 受託者は、利用者が継続した支援を特に必要であると認めるときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、産後ケア事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日告示第25号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令4告示25・追加)

支援区分

支援の内容

相談型

(1) 産婦の身体的ケア及び心理的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(2) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを除く。)

(3) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

乳房ケア型

(1) 産婦の身体的ケア及び心理的ケア並びに保健指導及び栄養指導

(2) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(3) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める支援

別表第2(第11条関係)

(令4告示25・追加)

世帯区分

支援区分

利用料の額

生活保護世帯

相談型

無料

乳房ケア型

無料

住民税非課税世帯

相談型

500円

乳房ケア型

700円

生活保護世帯及び住民税非課税世帯以外の世帯

相談型

1,000円

乳房ケア型

1,500円

(令4告示25・全改)

画像

(令4告示25・全改)

画像

画像

(令4告示25・全改)

画像

七ケ浜町産後ケア事業実施要綱

令和3年4月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)