○七ケ浜町子ども家庭総合支援拠点設置要綱
令和3年3月29日
告示第46号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、七ケ浜町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 支援拠点の実施主体は、七ケ浜町とする。
(対象者)
第3条 支援拠点における支援の対象者は、七ケ浜町に居住する全ての児童とその家庭及び妊産婦等とする。
(業務内容)
第4条 支援拠点は、「市区町村子ども家庭総合支援拠点の設置運営等について(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に係る「市区町村子ども家庭総合支援拠点」設置運営要綱(以下「国設置運営要綱」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 子ども家庭支援全般に係る業務
(2) 要支援児童及び要保護児童等並びに特定妊婦等への支援業務
(3) 関係機関との連絡調整
(4) その他必要な支援
(設置場所)
第5条 支援拠点は、子ども未来課に置く。
(職員配置)
第6条 支援拠点には、国設置運営要綱に基づき、必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。