○七ケ浜町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年3月29日

告示第45号

(設置)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第2条 センターの実施主体は、七ケ浜町とする。

(対象者)

第3条 センターにおける支援の対象者は、七ケ浜町に居住する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等とする。

(業務内容)

第4条 センターは、「子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)(以下「国設置運営通知」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。

(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。

(3) 支援プランを策定すること。

(4) 保健医療、福祉その他の関係機関との連絡調整を行うこと。

(5) その他必要な業務

(設置場所)

第5条 センターは、子ども未来課に置く。

(職員配置)

第6条 センターには、国設置運営通知に基づき、必要な職員を置く。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

七ケ浜町子育て世代包括支援センター設置要綱

令和3年3月29日 告示第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
令和3年3月29日 告示第45号