○七ケ浜町子育て世代包括支援センター設置要綱
令和3年3月29日
告示第45号
(設置)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づき、子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(実施主体)
第2条 センターの実施主体は、七ケ浜町とする。
(対象者)
第3条 センターにおける支援の対象者は、七ケ浜町に居住する妊産婦並びに乳幼児及びその保護者等とする。
(業務内容)
第4条 センターは、「子育て世代包括支援センターの設置運営について(平成29年3月31日付け雇児発0331第5号各都道府県知事・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(以下「国設置運営通知」という。)に基づき、次に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦、乳幼児等の実情を把握すること。
(2) 妊娠、出産、子育てに関する各種の相談に応じ、必要な情報提供、助言及び保健指導を行うこと。
(3) 支援プランを策定すること。
(4) 保健医療、福祉その他の関係機関との連絡調整を行うこと。
(5) その他必要な業務
(設置場所)
第5条 センターは、子ども未来課に置く。
(職員配置)
第6条 センターには、国設置運営通知に基づき、必要な職員を置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。