○七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月12日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、造血幹細胞移植(骨髄移植、末梢血幹細胞移植及び臍帯血移植をいう。以下同じ。)により、当該移植を受ける前に接種した予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第2項各号に掲げる疾病(同項第8号の結核を除く。)に係る定期の予防接種(以下「移植前予防接種」という。)の効果が期待できないと医師に判断された者が、任意で再度の予防接種を受ける場合に要する費用を予算の範囲内において助成することについて、七ケ浜町補助金等交付規則(令和2年七ケ浜町規則第13号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 移植前予防接種で得た免疫が、造血幹細胞移植によって低下又は消失したため、再度の予防接種が必要と医師が認める者

(2) 前号に規定する再度の予防接種(以下「再接種」という。以下同じ。)を受ける日において七ケ浜町に住所を有する20歳未満の者

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次の各号のいずれにも該当する予防接種に要する費用とする。

(1) 予防接種実施規則(昭和33年厚生労働省令第27号)の規定に基づいて実施された予防接種であること。

(2) 令和2年4月1日以降に実施する再接種であること。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、毎年度町が実施する宮城県広域化予防接種事業における予防接種の種別の区分に応じ、当該区分における契約単価を上限とし、当該再接種の費用として医療機関に支払った額とする。

2 同一の助成対象者に対する助成金の額の総額は、30万円を超えないものとする。

(申請)

第5条 第3条に規定する助成対象経費を負担する者は、七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 造血幹細胞移植により、移植前予防接種の効果が期待できないと判断した医師の意見書(様式第2号)

(2) 移植前予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳等)の写し

(3) 町税等の滞納がないことを証明するもの

(認定の決定等)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、認定の決定をしたときは七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定通知書(様式第3号)により、認定しないことを決定したときは七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成不認定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更申請等)

第7条 前条の規定により認定を受けた者(以下「認定者」という。)は、当該認定に係る内容を変更する場合には、七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定変更承認申請書(様式第5号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成認定変更(承認・不承認)通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(再接種)

第8条 認定者は、再接種を実施したときは、医療機関にその要した費用の全額を支払うものとする。

(実施報告等)

第9条 認定者は、再接種を実施したときは、当該再接種をした日から1年以内に七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種実施報告書(様式第7号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。

(1) 医療機関が発行する領収書と医療費明細書の写し

(2) 再接種したことが確認できる書類(予防接種済証、母子健康手帳等)の写し

(助成の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、助成の額の確定を行い、七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金額確定通知書(様式第8号)により、通知を行うものとする。

(助成金の交付)

第11条 前条の規定による通知を受けた認定者は、当該通知を受けた日から1月以内に、七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成金交付請求書(様式第9号)に、助成金の振込先口座が確認できる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求に基づき、助成金を交付する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年6月12日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

七ケ浜町造血幹細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱

令和2年6月12日 告示第81号

(令和2年6月12日施行)