○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例

令和2年5月18日

条例第9号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の軽減又は免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(令3条例8・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により国民健康保険の被保険者であるものの属する世帯が次の各号のいずれかの世帯に該当することとなったときは、当該世帯に係る国民健康保険税を減免する。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯

(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上である世帯で、前年の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項第1号に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(別表第1において「合計所得金額」という。)が10,000,000円以下であるもの(減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)

2 前項の規定による減免は、令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている当該年度分の国民健康保険税を対象とする。なお、当該年度の初日の属する年の前年度(以下「前年度」という。)相当分の国民健康保険税であって、前年度末に資格を取得したこと等により当該年度の初日の属する年の4月以後(以下「4月以後」という。)に普通徴収の納期限が設定されているものがある場合は、減免の対象とする。

3 第1項の規定による国民健康保険税の減免は、別表第1に定めるところによる。

4 第1項各号のうちいずれの基準にも該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(令3条例20・令4条例13・一部改正)

(介護保険料の減免)

第3条 新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険の第1号被保険者(以下「被保険者」という。)であるものが次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該被保険者に係る介護保険料を減免する。

(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき

(2) 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少見込額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。別表第2において「合計所得金額」という。)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であるとき(事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が4,000,000円を超えるものを除く。)

2 前項の規定による減免は、令和元年度分から令和4年度分までの介護保険料であって、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されている当該年度分の介護保険料を対象とする。なお、前年度相当分の介護保険料であって、前年度末に資格を取得したこと等により4月以後に普通徴収の納期限が設定されているものがある場合は、減免の対象とする。

3 第1項の規定による介護保険料の減免は、別表第2に定めるところによる。

4 第1項各号のうちいずれの基準にも該当するときは、減免の額が最も大きくなるものにより減免する。

(令3条例20・令4条例13・一部改正)

(減免の申請)

第4条 前2条の規定による国民健康保険税及び介護保険料の減免を受けようとする者は、減免申請書を町長に提出するものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年5月13日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表第2(2)の規定は、令和3年度分の国民健康保険税及び介護保険料の減免について適用し、令和2年度分までの国民健康保険税及び介護保険料の減免については、なお従前の例による。

(令和4年5月13日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

(1) 第2条第1項第1号の規定に係る国民健康保険税の減免

区分

減免の割合

第2条第1項第1号

10分の10

(2) 第2条第1項第2号の規定に係る国民健康保険税の減免

対象保険税額

前年の合計所得金額

減免の割合

当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて当該世帯の前年の合計所得金額で除して得た額

3,000,000円以下であるとき。

10分の10

3,000,000円を超え4,000,000円以下であるとき。

10分の8

4,000,000円を超え5,500,000円以下であるとき。

10分の6

5,500,000円を超え7,500,000円以下であるとき。

10分の4

7,500,000円を超え10,000,000円以下であるとき。

10分の2

備考

1 対象保険税額に前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の10分の10を減免する。

3 主たる生計維持者が七ケ浜町国民健康保険税条例(昭和34年七ケ浜町条例第4号。以下「条例」という。)第23条の2に規定する特例対象被保険者等(以下「特例対象被保険者等」という。)である場合は、国民健康保険税を減免しない。

4 3の規定にかかわらず、主たる生計維持者である特例対象被保険者等が、給与収入の減少に加え、その他の事由により事業収入等の減少が見込まれる場合は、対象保険税額(当該対象保険税額を算定する場合における前年の合計所得金額は、条例第23条の2の規定を適用した額とする。)に前年の合計所得金額(条例第23条の2の規定を適用する前の額とする。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

別表第2(第3条関係)

(令3条例20・一部改正)

(1) 第3条第1項第1号の規定に係る介護保険料の減免

区分

減免の割合

第3条第1項第1号

10分の10

(2) 第3条第1項第2号の規定に係る介護保険料の減免

対象保険料額

前年の合計所得金額

減免の割合

当該被保険者の保険料額に、当該世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額を乗じて当該世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額で除して得た額

2,100,000円以下であるとき。

10分の10

2,100,000円を超えるとき。

10分の8

備考

1 対象保険料額に前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

2 主たる生計維持者が事業を廃止し、又は失業した場合は、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の10分の10を減免する。

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税及び介…

令和2年5月18日 条例第9号

(令和4年5月13日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和2年5月18日 条例第9号
令和3年3月10日 条例第8号
令和3年5月13日 条例第20号
令和4年5月13日 条例第13号