○令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金等免除取扱要綱

令和2年3月11日

告示第26号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号に伴う災害による被害を受けた国民健康保険の被保険者(以下「被災被保険者」という。)に対して行う国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条第1項第2号の規定による一部負担金の支払の免除等の取扱については、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「一部負担金等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 法第42条第1項に規定する療養の給付に係る一部負担金

(2) 法第53条第2項第1号に規定する保険外併用療養費に係る一部負担金相当額

(3) 法第54条の2第4項に規定する訪問看護療養費に係る一部負担金相当額

(4) 法第54条の3第2項に規定する特別療養費に係る一部負担金相当額

(免除の承認)

第3条 被災被保険者の一部負担金等の免除(以下「免除」という。)を承認するのは、当該被災被保険者の属する世帯が次の各号のいずれかに該当すると認められるときとする。

(1) 住家が全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をしたとき。

(2) 世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。

(3) 世帯の主たる生計維持者の行方が不明であるとき。

(4) 世帯の主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止したとき。

(5) 世帯の主たる生計維持者が失職し、現在収入がないとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

(免除の対象となる一部負担金等)

第4条 免除の対象となる一部負担金等は、令和2年4月1日から令和2年9月30日までの診療分に係るものとする。ただし、令和2年4月1日以前において前条第3号から第5号までの事由のいずれかに該当する世帯に属する被災被保険者であって、令和2年4月2日以後に当該各号の事由に該当しないこととなった世帯に属する者に係る免除の対象となる一部負担金等については、令和2年4月1日から当該被災被保険者の属する世帯が当該各号の事由に該当しないこととなった日の前日までの診療分に係るものとする。

(申請等)

第5条 免除を受けようとする当該被災被保険者の属する世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険一部負担金等免除申請書(様式第1号)を町長に提出することより、免除の申請を行うものとする。

2 町は、前項の規定による申請があったときは、当該申請のあった日の翌日から起算して14日以内に免除の承認又は不承認の決定をするものとする。

3 町は、前項の規定による決定をしたときは、国民健康保険一部負担金等免除承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に対して通知するとともに、免除の承認を決定した被災被保険者(以下「免除決定者」という。)に対し国民健康保険一部負担金等免除証明書(様式第3号。以下「免除証明書」という。)を交付するものとする。

(免除証明書等の提示)

第6条 免除決定者は、保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において免除を受けようとするときは、七ケ浜町国民健康保険被保険者証及び免除証明書を保険医療機関等に提示するものとする。

(一部負担金等の還付)

第7条 免除決定者は、保険医療機関等に対して支払った一部負担金等(高額療養費の支給を受けている場合は、当該支給額を控除した額をいう。)について還付を受けようとする場合は、国民健康保険一部負担金等還付申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町は、前項の規定による申請があり、免除証明書が提示できなかった事由がやむを得ないと認められるときは、支払った当該一部負担金等を還付するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3告示83・一部改正)

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(令3告示83・一部改正)

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令和元年台風第19号による被災者に対する国民健康保険一部負担金等免除取扱要綱

令和2年3月11日 告示第26号

(令和3年7月1日施行)