○令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則

令和元年12月12日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例(令和元年七ケ浜町条例第34号。以下「条例」という。)の規定に基づき、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の申請)

第2条 条例第2条の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は令和元年台風第19号に係る国民健康保険税減免申請書(様式第1号)に減免事由が確認できる書類を添えて、条例第3条の規定により介護保険料の減免を受けようとする者は令和元年台風第19号に係る介護保険料減免申請書(様式第2号)に減免事由が確認できる書類を添えて、令和2年9月30日までに町長に申請しなければならない。

(令2規則24・一部改正)

(申請書の受理と調査)

第3条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、速やかにその内容が事実と相違ないか審査し、その適否を決定し、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(減免の取消し等)

第4条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為によって減免を受けたと認めるときは、当該減免の決定を取り消し、又は減免の内容を変更し、減免した国民健康保険税及び介護保険料の全部又は一部を徴収するものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月18日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

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令和元年台風第19号による災害被害者に対する国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する規…

令和元年12月12日 規則第32号

(令和2年5月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和元年12月12日 規則第32号
令和2年5月18日 規則第24号