○七ケ浜町農業委員候補者評価委員会条例

令和元年9月30日

条例第30号

(設置)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第1項の規定による七ケ浜町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の任命に当たり、任命の過程の公正性及び透明性を確保するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、七ケ浜町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 評価委員会は、農業委員の候補者(法第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者をいう。)の選考に関し、町長の諮問に応じ、当該候補者について調査及び評価を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 評価委員会は委員6人以内をもって組織する。

2 委員は、副町長及び次の各号に掲げる者のうちから町長が任命又は委嘱する者とする。

(1) 総務課長

(2) 政策課長

(3) 農業について識見を有する者

(4) 農業委員経験者

(5) 地域の代表者

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長には副町長をもって充て、副委員長は委員長が委員の中から指名した者をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、評価委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、副委員長が職務を代理する。

(会議)

第6条 評価委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。

2 会議による調査及び評価に係る決定は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 評価委員会の庶務は、農業委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、評価委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

七ケ浜町農業委員候補者評価委員会条例

令和元年9月30日 条例第30号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
令和元年9月30日 条例第30号