○七ケ浜町がん患者支援基金条例

令和元年9月30日

条例第29号

(設置)

第1条 がん患者の療養生活に係る支援に資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、七ケ浜町がん患者支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、2,000,000円とする。

2 町長は、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定による積立てが行われたときの基金の額は、当該積立てをした額に相当する額が増加するものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

七ケ浜町がん患者支援基金条例

令和元年9月30日 条例第29号

(令和元年9月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年9月30日 条例第29号