○七ケ浜町高齢運転者セーフティドライブチェック事業実施要綱

平成30年8月29日

告示第108号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢運転者(60歳以上の者であって、自動車運転免許を取得している者をいう。以下同じ)の自動車の運転を映像等で記録するドライブレコーダーを利用した安全運転解析(以下「セーフティドライブチェック」という。)を行い、解析したデータを基に高齢運転者に対し安全運転に関する指導を実施することにより、高齢運転者の交通事故対策に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢運転者 60歳以上の者であって、現に自動車運転免許を有し、日常的に自動車の運転を行う者をいう。

(2) データ ドライブレコーダーを用いて記録された動画及び音声で電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に記録されたものをいう。

(3) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理し、指導者を指名により決定する者をいう。

(4) 指導者 データの解析及び解析したデータを基に高齢運転者を対象とした安全運転に関する指導を行う者をいう。

(管理責任者等)

第3条 町長は、ドライブレコーダー及びデータの管理並びにデータの解析を適正に行うため、管理責任者及び指導者(以下「管理責任者等」という。)を置く。

2 管理責任者等は、別表に定めるとおりとする。

(対象者)

第4条 本事業の対象となる者は、町内に住所を有する高齢運転者とする。

(事業内容)

第5条 七ケ浜町高齢運転者セーフティドライブチェック事業(以下「本事業」という。)は、前条に規定する者であって、本事業に対する申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し、ドライブレコーダーを無償で貸し出し、申込者が運転する車両において撮影したデータを指導者が解析し、解析したデータをもとに高齢運転者を対象として安全運転に関する指導を講習会等の方法により実施するものとする。

(申込手続)

第6条 本事業への申込みは、七ケ浜町高齢運転者セーフティドライブチェック事業申込書(別記様式)を町長へ提出して行うものとする。

(貸出期間等)

第7条 ドライブレコーダーの貸出期間は、貸出日から起算して原則7日間とし、ドライブレコーダーを借り受けた者(以下「利用者」という。)は貸出期間内に町長へドライブレコーダーを返却しなければならない。

(データの管理措置)

第8条 管理責任者は、データの漏えい、改ざん及び不正利用の防止その他のデータの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(データの利用及び提供の制限)

第9条 町長は、本事業において収集したデータについて本事業以外の目的に利用し、又は提供してはならない。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年8月29日から施行する。

(令和3年7月1日告示第83号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この告示による改正後の様式によるものとみなす。

3 旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年3月30日告示第20号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職名

該当職員

管理責任者

交通安全対策主管課の長

指導者

管理責任者が指名する者

(令3告示83・令5告示20・一部改正)

画像画像

七ケ浜町高齢運転者セーフティドライブチェック事業実施要綱

平成30年8月29日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)