○七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例

平成30年6月13日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)第49条の11第2項の規定による避難支援等関係者に対する名簿情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 避難行動要支援者 法第49条の10第1項に規定する避難行動要支援者をいう。

(2) 避難支援等 法第49条の10第1項に規定する避難支援等をいう。

(3) 名簿情報 法第49条の11第1項に規定する名簿情報をいう。

(4) 避難支援等関係者 法第49条の11第2項に規定する避難支援等関係者をいう。

(名簿情報の正確性の確保等)

第3条 町長は、名簿情報について、正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。

(名簿情報の提供)

第4条 町長は、災害の発生に備え、避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者に対し、避難行動要支援者の同意を得ることなく当該避難行動要支援者に係る名簿情報を提供することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、避難行動要支援者が、規則で定める方法により、当該避難行動要支援者に係る名簿情報の提供の拒否を申し出たときは、当該名簿情報の提供をすることができない。

(名簿情報の取扱い)

第5条 前条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、提供を受けた名簿情報の紛失、滅失、毀損又は漏えいの防止その他の提供を受けた名簿情報の安全管理のために必要な措置を講ずるものとする。

2 町長は、前項の措置が適切かつ確実に講じられているかどうかを確認するために必要があると認めるときは、名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者に対し、提供した名簿情報の管理に関し、報告を求め、又は当該名簿情報の管理の状況を検査することができる。

(利用及び提供の制限)

第6条 第4条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者は、避難支援等の用に供する目的以外の目的のために、当該名簿情報を自ら利用し、又は当該名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者以外の者に提供してはならない。

(守秘義務)

第7条 第4条第1項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者又は避難支援等関係者であったものは、正当な理由がなく、当該名簿情報に係る避難行動要支援者に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

七ケ浜町避難行動要支援者の名簿情報の提供に関する条例

平成30年6月13日 条例第25号

(平成30年10月1日施行)