○七ケ浜町特定不妊治療費助成金交付要綱
平成30年3月31日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(令和3年1月1日以降治療終了分)又は宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)(以下「県要綱」という。)に基づき宮城県知事から助成の決定を受けた者に対し、特定不妊治療に要する費用の負担の軽減を目的とした七ケ浜町特定不妊治療費助成金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令3告示81・令4告示42・一部改正)
(1) 特定不妊治療 次に掲げる治療方法による不妊治療をいう。
ア 新鮮胚移植
イ 凍結胚移植
ウ 以前に凍結した胚を解凍して胚移植
エ 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了
オ 受精できず。又は胚の分割停止、変性、多精子受精などの異常受精等による中止
カ 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止
(2) 男性不妊治療 特定不妊治療の一環として行った精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術
(対象者)
第3条 七ケ浜町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、県要綱に基づき宮城県知事から助成の決定を受けた夫婦で、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 特定不妊治療の治療期間及び申請日において、夫婦又は夫婦のいずれか一方が町内に住所を有する者
(2) 他の自治体(宮城県を除く。以下同じ。)から特定不妊治療の助成を受けていない者又は他の自治体で助成を受けていても、助成回数が当該助成に係る治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)に満たない者
(令3告示81・令4告示42・一部改正)
(助成対象治療)
第4条 本事業の助成の対象とする治療は、県要綱に定める特定不妊治療とする。
(令4告示42・一部改正)
(助成の額及び助成期間)
第5条 助成の額は、特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円(宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(令和3年1月1日以降治療終了分)別表第1のC若しくはF又は宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)別表第1のC若しくはFに規定する治療方法の場合は5万円)とする。ただし、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成の額を控除した額が助成の額に満たない場合は、当該特定不妊治療に要した費用の額から県の助成の額を控除した額とする。
2 通算助成回数は、初めて助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上であるときは3回までとする。ただし、他の自治体から特定不妊治療の助成を受けた場合は、当該通算助成回数から当該他の自治体から受けた特定不妊治療の助成の回数を控除した回数までとする。
4 町の助成を受けた後出産した場合又は妊娠12週以降に死産に至った場合は、当該通算助成回数を零とすることができる。
(令3告示81・令4告示42・一部改正)
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、1回の特定不妊治療の終了後速やかに、七ケ浜町特定不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書の写し
(2) 宮城県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書の写し及び特定不妊治療に係る領収書の写し
(3) 夫及び妻の住所を確認できる書類(3ヶ月以内に発行された住民票等)
(4) 戸籍謄本(前号の住民票等により夫婦であることが確認できる場合は、省略することができる。)
(5) その他町長が必要と認めるもの
(平30告示102・一部改正)
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定するものとする。
(1) 宮城県知事により県要綱による助成の決定が取り消されたとき。
(2) 偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるものの他、助成金の交付等に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日告示第102号)
この告示は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和3年6月11日告示第81号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月11日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の七ケ浜町特定不妊治療費助成金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和3年1月1日以後に終了した特定不妊治療に係る七ケ浜町特定不妊治療費助成金(以下「助成金」という。)の交付について適用し、同日前に終了した特定不妊治療に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
3 令和2年3月31日における妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から特定不妊治療の開始を延期したものにおける新要綱の規定の適用については、新要綱第3条第2号及び第5条第2項中「40歳」とあるのは、「41歳」とする。
附則(令和4年4月1日告示第42号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和2年3月31日における妻の年齢が39歳である夫婦であって、令和2年度に新型コロナウイルスの感染防止の観点から特定不妊治療の開始を延期したものにおける新要綱の規定の適用については、新要綱第3条第2号及び第5条第2項中「40歳」とあるのは、「41歳」とする。